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グリーンフィールドが申請代行いたします。

Bビザのindustrial workerとin lieu of H-1Bの選定ポイント

  • “エンジニア派遣が明記されている売買契約書”、および派遣されるエンジニア(申請者)の所属企業と派遣先間までの契約書が揃うのであればIndustrial Workerでの申請をお勧めします。

 

  • Bビザのindustrial workerの条件を満たす売買契約書がない場合in lieu of H-1Bを検討します。ただしin lieu of H-1Bを申請する場合、現地での業務内容がH-1Bのspecialty occupation (in lieu of H-1Bのサイト内をご確認ください)に該当すること、また申請者の学歴、職歴がH-1Bの条件を満たすことなどが条件となります。いずれも工学的な知識を必要とするエンジニアとしての業務の要素が含まれていなければなりません。設置、試運転、改造、修繕などでも、指示に基づいて行われる作業の場合はH-1Bに求められるspecialty occupationに該当しないと判断させる可能性が高いため、in lieu of H-1Bでの申請はお勧めできません。

 

  • Bビザのindustrial workerもin lieu of H-1Bも大使館(領事館)の審査は厳しくなっています。条件を満たすとして申請しても、通常のB1ビザ(就労は出来ない)として発行されることが少なくありません。またこれまでは10年間有効なビザが発給されていましたが、半年や1年といった短期間でしか認められないこともあります(滞在可能な日数は6カ月)。そのためグリーンフィールドではいずれの申請においても、目的と期間を明確にし、実際の業務遂行に応じた期間で申請しています。