Bビザindustrial worker(売買契約書に基づくエンジニア派遣)
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通常であれば就労とみなされる活動でも以下の条件を満たす場合、商用としての入国が認められます。(国務省のサイトはこちら。)
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修理技術者: 技術者が、日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、または修理等を行う目的で渡米予定で、それらが購買契約に明記されている場合1は商用としてのB-1ビザが該当します。ただし、技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、企業はこれらのサービス提供に対し当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けることはできません。予定される活動がこれらの内容に正確に該当しない場合は一時就労(H-2)ビザが必要です。なお、B-1ビザは建築や建設業務には該当しませんので、契約書にそうしたサービスが含まれていてもH-2ビザが必要です。
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B-1ビザは上述の商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修を行う目的で渡米する技術者にも該当します。このような場合も報酬は日本の企業から支払われ、研修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。
1エンジニア派遣が明記されている売買契約書
機器や設備の購入の条件として、設置や修理などに関わるアフターサービスなどを販売した側が請け負うことやその要員を派遣することが明記されているもの。
*改造作業などで部品の購入なども含めたエンジニア要請に関するTechnical Service AgreementやPurchase Orderなどがありますが、これらは本来の設備購入の条件に付随したサービスではない限り、それだけでは認められません。
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契約パターン別の必要書類について
(例1) 申請者はA社(親会社)に所属していて、派遣先がA社USA (米国現地法人)である場合
【提出書類】
➢ エンジニア派遣について明記されたA社 ⇔ A社USA間の売買契約書(サービスの実施
について記載された該当ぺージだけでも可)
➢ (推奨)派遣先からのInvitation Letter (現地責任者のサイン入りのもの)。以下明記さ
れたもの
-派遣目的の概要(プロジェクトであればその内容)
-派遣期間(明記されているものが好ましい)
(例2) 申請者はA社(親会社)に所属していて、A社USAの販売先であるB社が派遣先である場合
【提出書類】
➢ エンジニア派遣について明記されたA社USA ⇔ B社間の売買契約書(サービスの実施
ついて記載された該当ぺージだけでも可)
➢ B社へのエンジニア派遣について記載されたA社 ⇔ A社USA間の契約書あるいはエン
ジニア要請の Purchase Order(B社での出張業務に関して明記されているもの)など
➢ (推奨)派遣先からのInvitation Letter (現地責任者のサイン入りのもの)。上述に同じ
(例3) 申請者はC社(A社の協力会社)に所属していて、A社の要請に基づき、A社USAの販売先
であるB社が派遣先となる場合
【提出書類】
➢ エンジニア派遣について明記されたA社USA ⇔ B社間の売買契約書(サービスの実施
ついて記載された該当ぺージだけでも可)
➢ B社へのエンジニア派遣について記載されたA社 ⇔ A社USA間の契約書あるいはエ
ンジニア要請の Purchase Order(B社での出張業務に関して明記されているもの)
など
➢ B社へのエンジニア派遣について記載されたC社(協力会社) ⇔ A社間の契約書ある
いはエンジニア要請の Purchase Order(B社での出張業務に関して明記されているも
の)など。
➢ (推奨)派遣先からのInvitation Letter (現地責任者のサイン入りのもの)。上述に同じ
このようにindustrial workerでの申請においては、機器や設備の購入の条件として、設置や修理などに関わるアフターサービスなどを販売した側が請け負うこと、その要員を派遣することについて明記された売買契約書があることが前提です。また派遣されるエンジニアの所属企業と派遣先との間で直接契約が交わされていない場合は、間接する企業間におけるエンジニア要請のための契約書なども必要となります。これら契約書が揃わない場合、グリーンフィールドでは原則industrial workerでの申請はできないと考えます。