B-1 in lieu of H-1B
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Foreign Affairs ManualのBビザの章に、以下のような条文があります。
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There are cases in which aliens who qualify for H1 or H3 visas may more appropriately be classified as B1 visa applicants in certain circumstances; e.g., a qualified H1 or H3 visa applicant coming to the United States to perform H1 services or to participate in a training program. (9 FAM 402.2-5(F))
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B-1 in lieu of H-1Bは、BビザでありながらH-1Bで認められる就労ができるビザです。一般的なB-1ビザの条件に加え、以下の条件を満たすことが求められます。
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米国外の会社のための業務であること(雇用主は米国外にある会社であること)
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現地での業務内容がH-1Bのspecialty occupation(専門職)に該当すること
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申請者の学歴、職歴がH-1Bの条件を満たすこと
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一時的な就労であること。
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エンジニアがアメリカのクライアント先で自社の装置の修理をしなければならないことがあります。装置の売買契約にその活動が含まれていれば商用(実質的にはB-1ビザが必要)での入国が可能な場合もあります。しかしながら売買契約に含まれていない場合、通常商用とは認められません。
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一方、特にエンジニアの場合におけるB-1 in lieu of H-1Bは理系の大学卒、高卒でも十分な経験があれば、多くの場合条件を満たし、派遣先を問わずspecialty occupationに該当する業務を行うことができます。ただし設置、試運転、改造、修繕などでも、指示に基づいて行われる作業は該当しません。
OK(○):エンジニア
NG(×):オペレーター、作業員 -
エンジニア以外でも事業開発のスペシャリストとしてB-1 in lieu of H-1Bを取得した実績もあります。
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specialty occupationは以下のように定義されています。
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A specialty occupation requires theoretical and practical application of a body of specialized knowledge along with at least a bachelor’s degree or its equivalent. For example, architecture, engineering, mathematics, physical sciences, social sciences, medicine and health, education, business specialties, accounting, law, theology, and the arts are specialty occupations.
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specialty occupationとは、大学の学部レベルで得られる特殊な知識を用いる職種でなければなりません。そのためマーケティングスペシャリストは認められても、セールススタッフではspecialty occupationとは認められません。
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H-1Bで申請者に求められる職歴・学歴は以下のようになります。
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大学以上の卒業資格、またはそれに準ずるものが必要です。
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大学の卒業資格がない場合12年以上(短大の場合は6年以上)の経験が必要です。(3年間の就労経験を大学の1年とみなす。)
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専門学校を卒業している場合は2年間の就業経験としてカウントされることもあります。ただし国から認定されていなければならず、専門学校はまず学歴としては認められません。
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エンジニアの場合は、研究、開発、生産などで、工学の知識を必要とする業務に従事した経験があること。
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有効期限は1年(国籍によって違います)、入国時に与えられる滞在許可は6か月です。
ただし領事審査の結果、ビザの有効期限は半年といった短期間でしか認められないこともあります。また入国回数についても同様、1回しか使えないシングルエントリーで発給されることがあります。
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提出書類(推奨するもの)
1.職務経歴書 *高卒、専門卒および業務に関連する学部の大学の卒業資格がない場合は必須
としてください
➢ 技術者(Engineer)としての専門知識・スキルを有していることが明確にわかるよう、具
体的に記載すること(企画・開発・設計などに関わってきたなど、大学レベルでの知識が
必要な業務経験があることを具体的に記載)
➢ これまで施工や設置、組み立てといったオペレーションや作業にあたってきた方であって
も、12年以上もの経験を積んでいれば、単にマニュアルに沿った実務を実施してきたわけ
ではないはずです。現場でイレギュラーな問題が発生すれば、積み重ねてきた知識と経験
を活かし、咄嗟の判断、原因究明、対策、また設計の一部変更などを行うなどのエンジニ
アリング的要素を含む業務も行っているものと考えます。
職務経歴を詳細にという意味は、このようなエンジニアリング要素を含み、どのような業
務にあたってきたのかを具体的に示すということです。単に組立て、施工と纏めるのでな
く、その過程で発生する事象に対して、どのような専門的知識を必要とし、対応にあたっ
てきたのかをエンジニアリング要素を意識していただき、出来るだけ詳細に記載してくだ
さい。
2.派遣先からのInvitation Letter (現地責任者のサイン入りのもの)。以下明記されたもの
➢ 派遣目的の概要(プロジェクトであればその内容)
➢ 派遣期間(明記されているものが好ましい)
➢ どのような業務に関わる人材の要請であるのか
例えば○○業務(大学レベルでの知識が必要とされる業務)に関わるEngineerを要請する
ぐらいは最低限記載されていること。ここで設置業務、配線業務、組み立てといった
Engineering業務とは言えない記載はそもそもB-1 in lieu of H-1Bに該当しない。単純業
務といった印象をもたれないようにすることがポイント
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