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必要書類について (Bビザに関するQ&A)

Q01: Industrial Workerでの売買契約書やPurchase Orderはどれを提出すればいいでしょうか。

A01: Industrial Workerを申請する際に提出する契約書類に関してはこちらをご覧ください。
   B-1 Industrial Worker申請時の契約書類サンプル

 

Q02: 売買契約書やPOに記載されていないといけない内容について教えてください。

A02: 現地で作業する装置名とSellerとBuyerの情報が記載されたもの(契約の当事者と何の取引かが
        分かる書類)が望ましいと考えます。契約書類は元々存在するものをご提出いただくので、書い
        てある内容に関しては決まりはありません。GFでは判断できないので、そのまま大使館に提出
        することになります。
        サンプルはこちらをご覧ください。B-1 Industrial Worker申請時の契約書類サンプル 

 

Q03: 契約書や注文書は日本国内で契約したものなので和文しかありませんが、その場合どうすれば
         いいでしょうか。

A03: 和文の契約書で構いませんが、和文の契約書に英訳を添付します。機械翻訳でもかまいませ
        ん。英訳を提出せず申請をすることも可能ですが、領事から求められた場合は提出が必要にな
        ります。

 

Q04: 装置や設備に関するPOはありますが、それに対するサービスの内容が記載されておりません。
         大丈夫でしょうか。

A04: サービスの提供が売買契約書やPOに書かれていなくても、Annotation付きのBビザ申請は可能
        と考えます。現地の派遣先から作業の要請がある事が分かる書類 (サービスのPOや招聘状)を
        ご用意ください。 

 

Q05: メンテナンスの場合は「当初購入した発注書(PO)とレターで申請してください」と言われま
         したが、昔の契約だったため もうPOがない場合もあります。その場合はどうしたら良いので
         すか。

A05: 米国総領事館の領事からは、「昔に契約した際の発注書(PO)が提出ができない場合は、
   ないままで申請していただいてもかまいません。発注書(PO)があった方がもちろん良い
        ですが、昔の書類は無いこともあるでしょう。その場合は構いません。一番大切なのは、
        今回どういう作業で行くのかということがわかることです。 それがわかればビザは
        出せます。」と回答をいただきました。契約書が出せない場合のビザ申請に必要な書類に
   関しましては、お手配開始後に実務担当者からご案内いたします。  

 

Q06: ビザ申請に提出する契約書や注文書に装置の金額が記載されていますが、その金額をベンダー
         に見せたくないので黒塗りにして提出してもいいですか。

A06: 金額を黒塗りにした契約書類でビザ申請が認められたケースはあります。取引企業名とどうい
        う装置やサービスの契約なのかがわかれば金額が黒塗りにしてもよろしいかと思いますが、領
        事からリクエストがあった場合は金額の入ったものを提出する必要があります。

 

Q07: ビザ申請書を作成する情報で 「米国滞在中の給与を支払う人または会社・団体」について聞
    かれていますが、これは日本の会社で良いでしょうか。

A07: 申請者の日本の所属会社の企業名をご入力ください。 
        ※Bビザの場合、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。

 

Q08: 自社以外にも協力会社のエンジニアも派遣させたいのですが、必要書類に違いはありますか。

A08: 貴社と協力会社間のサービスの発注書(PO)等を追加でご提出いただきます。協力会社様のお
        手配に必要な書類に関しては、お手配開始後に実務担当者よりご案内をいたします。

 

Q09: エンジニアのためのB-1ビザを申請する際、ビザ申請書類に記載する滞在期間は実際の滞在期限
         より長めに記載した方が良いですか。

A09: ビザ取得後、初回に入国する際の滞在予定期間をご記載ください。
         滞在期間はBビザの場合最長6か月です。

 

Q10: パスポートの有効期限が1年切っています。ビザ申請をする際にパスポート有効期限はどれく
         らい必要でしょうか。

A10: 日本人の場合は、ビザ申請時に有効期限が1年を切っていても申請は可能です。しかし弊社で
        はパスポートの有効期限が1年切っている場合は、ビザ申請前に新しいパスポートに切り替え
       されることをお勧めしています。 
       こちらをご覧ください。パスポートについて 

 

Q11: パスポートの有効期限が短いが、ビザはどれくらいの期間で許可になりますか。

A11: 基本的にはパスポートの有効期限に関わらず、ビザごとに定められた有効期間で発行されま
        す。パスポートの有効期限が1年切っている場合は、新しいパスポートに更新してからビザ申
        請されることをお勧めいたします。 また、ビザの有効期間中にパスポートが切れて新しいパス
        ポートに更新した場合は、有効なビザシールが貼られた古いパスポートと新しいパスポートを
        両方携行すれば、ビザ自体は有効期限中は使用可能です。

        こちらをご覧ください。パスポートについて     

 

Q12: 装置の売買契約書やPurchase Orderは、あれば何でもいいのでしょうか。

A12: 実際にアメリカの派遣先で作業を行う装置や設備が売買された証拠となる売買契約書又は発注
        書(Purchase Order)が必要です。

 

Q13: どこの企業とどこが契約した売買契約書が必要でしょうか。

A13: 基本的に設備の販売者と購入者の間の装置の売買契約書が必要です。もし自社で直接販売して
        いない場合は、販売した先の企業との間の契約書をご提供ください。必要に応じて追加書類の
        御案内をいたします。 

 

Q14: 現地からの招聘状はどこから取り寄せますか。

A14: 基本的には現地の派遣先の企業からお取り寄せください。現地の派遣先からご用意いただけな
        い場合は、貴社にアメリカ出張を依頼した企業からの招聘状をご用意ください。ご希望があれ
        ばサンプルをご提供いたします。

 

Q15: 招聘状に何が書いていないといけないのでしょうか。

A15: 特に決まったフォーマットはないため、先方が準備したものをそのままご提供頂いて結構で
        す。今からご準備をされる場合は、出張先企業名、どんな装置(売買契約書にかかれている装置
        と同じにする)に対する作業を行う予定か、どの様なサービス(作業)を提供する予定か、渡
        航期間はどれくらいか、渡航費用は誰が負担するか等の記載があることが望ましいと考えま
        す。ご希望があれば招聘状の記入サンプルをご提供いたします。

 

Q16: 申請者の必要書類を事前に教えてほしいです。

A16: 申請者が準備する必要書類は、ご案内開始後の準備で間に合います。申請作業開始後、実務担
        当からご案内します。

 

Q17: 昨年ビザ申請をした時と同じプロジェクトに継続して出張するためビザの再申請が必要です
         が、売買契約書やPurchase Orderなどの書類は新しく用意する必要はありますか。

A17: 前回のビザ申請でご提出いただいた書類でも、ビザ更新時に有効な書類であればそれをご利用
      いただいても結構です。基本的には申請する時点で有効な書類をご準備頂きます。特に契約
        書に関しては前回ビザ申請をした際に提出したものが契約期間中のものでしたら再利用は可能
        です。