Eビザカンパニー登録 プロセスと注意点
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Eビザ新規申請プロセスと注意事項
【プロセス】
【各プロセスの注意事項】
- 必要情報の入手・必要書類の入手
-
Eビザ新規申請に必要な書類や情報をお客様にて現地法人とやり取りをしながら収集頂くにあたっては、お客様のご対応状況にもよりますが、多くの場合1カ月以上かかります。
-
必要な書類や情報をすべてご提供いただいてから弊社で提出書類を作成する期間として、約4~5週間程度いただいております。ただし作成過程において書類や情報が追加で必要になった場合はこの限りではありません。
-
- 書類完成、申請書類の提出
-
申請書類を東京大使館(または大阪総領事館)に提出後、書類審査には平均すると2~3カ月、あるいはそれ以上かかるとこともあります。また追加書類の要求となる場合はこの限りではなく、再提出後、さらに数週間の時間を要します。
-
申請書類を提出後、1カ月が経過するまでは、進捗状況の問い合わせは出来ないルールになっています。また問い合わせを入れても、”現在審査中です。審査が終わったら連絡を入れますので、それまでお待ちください”といった回答に留まり、具体的にかかる時間などについては触れられません。
-
- 書類審査終了
-
書類審査が終わりますと、大使館(または総領事館)より弊社に面接通知の連絡が入ります(申請者へ直接メールで連絡がいくこともあります)。その後面接予約の空き状況に合わせ、ご希望の日程をお伺いしたうえで、面接予約をお取りいたします。
-
- 面接
-
面接の結果は原則その場で領事より伝えられます。認可されると約1週間~10日間でビザが貼られたパスポートを受領できます。ただし個々のケースによってはさらに時間がかかる場合もあります。
-
面接時に追加書類の提出を要求されることがあります。その場合、追加書類を提出後審査が再開され、ビザ受領までさらに数週間時間を要すことがあります。(最終的に申請が却下されることもあります。)
-
- 提供いただく必要書類および必要情報
-
会社に関するものと個人に関するものがあります。基本的にビザ申請者には個人に関するものを、それ以外は貴社ご担当者に準備をお願いしています。
-
書類は各ステップ毎に順番にご提出を頂きますため、こちらのご案内後にご提供いただきますようお願いします。 具体的な必要書類に関しては、Step2. ビザ 新規登録申請に必要な書類 をご確認ください。
-
書類によっては入手にお時間がかかる書類もございますので、時間がかかりそうな書類に関しては予め前もってご準備いただくことをお勧めいたします。
-
申請には現在有効なパスポートのコピーを提出します。有効期間が1年を切る場合、パスポートを切り替えてから申請されることをお勧めいたします。
-
ご家族様が日本国籍以外の場合、下記の書類が必要です。
-
在留カードのコピー(表・裏 日本在住の場合)、 または、特別永住者証明書など日本の滞在資格証明のコピー
-
英文の履歴書(CV)
-
履歴書のサンプルは下記にてご参照いただけます。
-
-
https://gf-instruction.biz/instruction/download_file/640/0
-
Eビザカンパニー登録を伴う、申請者の面接時注意点
新規登録する米国現地法人(赴任先)が、E1(貿易)カンパニーあるいはE2(投資)カンパニーとしての条件を満たしていることを理解したうえで、申請の根拠を領事に説明できるように回答をご準備ください。
- E1カンパニーの場合
-
米国現地法人が行っている年間の国際貿易取引額(輸出および輸入額の総計)
-
そのうちの日米間取引の貿易額と割合(50%以上が日米間であることが条件)
- ここでいう貿易取引とは、商流と物流が一致している取引を指します。三国間貿易のような、物が米国を通過せず、金銭的な取引だけが米国現地法人を通じて行われているものは、米国現地法人の貿易とは定義しません。
-
- E2カンパニーの場合
-
米国現地法人が行った投資内容(いくらを投じて、何を購入したのかなど)
-
投資金額の支払い状況
- 事業の本質に伴う必要な投資とその投資額がすでにどれだけ実行されたのかが、審査されます
- E2カンパニーの場合、今後の事業の発展性とそれに伴う米国労働市場に対する雇用創出が求められています。どのように事業を発展させていくのか、自分の役割は何であるのか、Localスタッフの採用はどの程度を見込んでいるのかについては、ほとんどのE-2新規申請の面接で質問をされています。また回答した内容は、領事がデータベースに記録しており、次回以降の増員や更新申請をする際に確認している傾向ですので、蓋然性の高い事業計画でなければなりません。
-
-
英語力
- 申請者が米国で担当する業務や組織上のライン管理に米国人が含まれる場合、業務のコミュニケーション上、英語力を問われるケースが増えています。業務上、英語が必要不可欠な環境であるにも係わらず、領事との英語コミュニケーションにおける理解力が低いと判断された場合は、「どのようにコミュニケーションをして業務を行うのか」と追及されています。
- 領事面接は原則英語で行われます。英語が苦手な方も、出来る限り英語で回答ができるようにご準備ください。また、英語でのコミュニケーション環境が必須でない場合は、その旨が説明できるようにご準備ください。
- (回答例)
-
直属の部下が日本人の駐在員である
-
日本企業に勤めている米国人スタッフは日本語をいくぶん理解しており、業務上のコミュニケーションで問題はない
-
ローカルスタッフの専門通訳がいる
- 面接内容
- 領事の質問は基本的には5W1Hに則って実施されます。
- Who(だれが)When(いつ)Where(どこで)What(なにを)Why(なぜ)How(どのように)を意識し短文で構成することで、伝えたい情報の主旨が明確になり、かつ過不足なく伝えることができます。申請サポートレター原稿を基にご自身の言葉で整理して、臨んでください。
- ESTAに関する面接時注意事項
- ESTAでの米国滞在は、観光/訪問、または商用に限られます。商用と就労の違いは、以下のURLよりご参照ください。
- https://us-visa.jp/visa/3-1-1-2/
- ビザ申請前にESTAで長期滞在をしている場合
- 現地で発生した設備の不具合におけるトラブルシューティングミーティングへも急遽参加した
- 進行中のプロジェクトにおける日本側主担当者として、現地プロジェクトチームと1週間に2回、継続的に行われる複数の打合せへ参加した
- (回答例)
- ビザ申請前にESTAで”1か月以上継続して”滞在をしていた場合、面接時に領事から「ESTAでの滞在目的(何をしていたのか)」を確認されるケースが増えています。商用目的のESTA入国における滞在が就労活動に該当するものではないか確認をする意図があるかもしれません。出張内容および長期に及んだ理由についても、明確に回答ができるようにご準備ください。
-
新規申請書類提出後(審査中)のESTA申請について
- Eビザの新規登録審査中にESTAを申請した際に、否認されるような背景がないにも関わらずESTAが認可されなかったという事例を数件確認しております。このESTAの否認についてははっきりとしたことは分かりませんが、米国ご出張の可能性がある場合、申請書類を大使館に提出する前にESTAを申請することをお勧めします。
-
ビザ申請のリスク
アメリカのビザ申請では必ず発給拒否の可能性があります。ビザの発給が拒否された場合、ESTAの認証が得られず、ビザなしでの渡米ができなくなる可能性があります。リスクをご理解のうえ、申請を行ってください。
-
申請者の国籍等についての注意事項
-
日本以外の国籍をお持ちの場合(アメリカ出生を含む):
米国生まれの方で国籍放棄申請をしていない場合は、米国籍を保有している可能性があります。その場合ビザ申請が出来ません。準備を進める前にご連絡ください。 -
グリーンカードの放棄申請をしたことがある場合:
I-407(放棄申請書類)のコピーをご提出ください。保管していない場合はご連絡ください。 -
21歳以上の帯同子女について:
21歳以上のお子様は帯同家族として認められません。ビザのAnnotationに「LIMITED TO 21ST BIRTHDAY」の記載がされ、ビザの有効期間は21歳の誕生日前日までとなります。 -
入国拒否、ビザ発給拒否、逮捕などのご経験がある場合:
特別な手続きが追加で求められる可能性があります。事前にご連絡ください。
-
その他
-
大使館(領事館)に書類を提出する際は、パスポートのコピーを提出します。オリジナルは面接の際にお持ちいただきます。
-
ご提出いただくお写真の詳細は、下記国務省のサイトを必ずご確認ください。(眼鏡を着用した写真は受理されませんのでご注意ください。)