面接のポイント(BlanketL-1B)
1. はじめに
- BlanketL(ブランケットL)ビザには、役員・管理職用のBlanketL-1Aと、スペシャリスト用のBlanketL-1Bのカテゴリーがあります。
- どちらに該当するかは、サポートレター1ページ目の左上の3行目、”Re: Blanket L-1B Visa Application for ~”でご確認いただけます。
2. Blanket L-1Bビザとは
- BlanketLビザは国際企業(アメリカとアメリカ以外に拠点のある企業)の拠点間の異動者用のビザです。I-797のBlanketLリストに記載されている企業間の異動であれば、ビザを取り直す必要がありません。Blanket L-1Bビザが発給されるスペシャリストは、specialized knowledge professional(専門知識保有者)であることが求められます。
- specialized knowledgeとは、会社固有の製品、業務、研究、設備、技術、経営、その他事業に関連する事柄および国際市場への応用に関する専門知識、または組織のプロセスおよび手順に関する高度な知識または専門性を意味します。
- specialized knowledgeは特定の分野において他の従業員が有する通常の知識とは異なる、またはそのレベルを超えていなければならず、また所属企業の組織においてそれまでの意義のある経験によって得られたものでなければなりません。申請者は米国の労働市場では容易に入手できない、組織のプロセスや手順、または組織の特別な知識についての高度なspecialized knowledgeを有している必要があ ります。
- 「技能工」(肉体労働や熟練した仕事によって製品を生産することができる技能や知識を有する者)であることだけでspecialized knowledgeのカテゴリーに該当することはできません。専門知識の能力は申請者の訓練やスキルのレベルではなく、事業会社の製品やサービス、経営運営、意思決定プロセス、または米国の労働市場で容易に入手できない類似の要素に関するビザ申請者の専門知識に基づいています。Lビザ米国の労働者不足を緩和または救済することを意図したものではありません。
- Blanket L-1Bに求められるspecialized knowledgeについては、ビザ審査のガイドラインであるForeign Affairs Manualでさらに以下のように記載されています。
- 申請者が専門的な知識を有し、専門職の一員であることを信頼できる証拠によって証明しなければなりません。
- “専門職”という用語には、建築家、技術者、弁護士、医師、外科医、および小学校、中学校、大学、アカデミー、または神学校の教師が含まれますが、これらに限定されません。
- 申請者が専門職の一員であることを証明するには、申請者の独自の状況に応じてそれぞれ異なります。以下に例を示しますが、これらの例に限定されるものではありません。
- 専門職を実践するための現実的な前提条件である学士号、または学士号レベルに相当する長期の教育・研究コースの履修している。
- 学士号と学士号レベルの学位が必要な職業。
- 専門職の管理団体からの証明書がある。
- 申請者が働こうとする州または管轄区域で免許が必要とされている場合は医師、会計士、弁護士、エンジニアなどの関連する職業を実践するための資格がある。
- またBlanket L-1B には、Blanketリストに記載のない顧客先などでのオフサイト業務も認められています。その場合は、サポートレター及びI-129SにOff-site dutyであることに加え、 *何故雇用先ではなくその現場で働くかの必要性 *誰がどのように管理するのか *申請者が保有する高度な専門知識の何をどのように使うのかについての記述が必要です。
3. Blanket L-1B ビザの審査のポイント
- どのようなspecialized knowledgeを有しているか。
- そのspecialized knowledgeは所属企業でのどの程度の在籍期間で習得したか。
- 米国での業務がそのspecialized knowledgeがどのように必要とされるか。
- そのspecialized knowledgeは米国で習得できるものではないか。
- そのspecialized knowledgeは大学の高等教育が必要とする業務によって得られたものか。
4. 領事の質問への対応
- よくある質問はこちらをご覧ください。
- 前述の審査のポイントを理解した上で、以下の質問への回答をご準備ください。
その際サポートレターの記載内容との整合性にご注意ください。
Q. あなたは米国でどういった仕事に就くのですか?
A. サポートレターの 4. The applicant's duties at the U.S. enterprise に、米国でのポジションや業務内容が記載されています。実態に合わせて具体的にご説明ください。
Q. 現在はどのような仕事をしていますか?
A. 貴社固有の高度な専門性があることを含め具体的にご説明ください。単なるマシンオペレーターやサポートスタッフは、specialized knowledge professionalには該当しません。
Q. オフサイト(顧客先等、赴任先以外での勤務)で働くようですが、どのようなものですか?
A. オフサイトであっても、あくまでも赴任先である米国拠点の社員として働くこと、客先の指揮命令系統に入らないことを明確にご説明ください。また定期的にミーティングを行うなど、離れていても赴任先の上長の管理下にあることも重要です。
- 稀に突っ込んだ質問をする領事もいます。慌てず、事実に基づいて回答してください。
Q. 在籍年数が短いのに、specialized knowledgeと言えるのですか?
A. 在籍期間は短いですが、大学で専攻内容(または前職で習得した知識など)がベースとなっており、社内でも数名しか知らないレベルの知識です。
Q. その仕事はなぜローカルスタッフではなく、日本から派遣しなければならないのですか?
A. 現地での業務にはその会社固有の専門知識が不可欠であることをご説明ください。
Q. その仕事をできる人は何人いますか?その中であなたが優れている点は何ですか?
A. 部署には●名ほどいますが、●●設備の●●業務に精通しているスタッフは私を含めて数名しかいません。
Q. 大学は文系なのに、どうやってそのspecialized knowledgeを習得したのですか?
A. 大学の専攻とは直接関係ありませんが、社内外での研修でその部分は十分補い、実際今の部署で十分な実績を残しています。そうでなければこのポジションに派遣されません。
5. 一般的な注意事項
- フレーズは短く、簡潔にお答えください。
- 面接官が日本語が話せない領事で、伝えたいことが伝わらないと感じた場合、「正確にお伝えしたいので通訳をお願いできますか」とその場で依頼してください。
- 面接の際メモを見ながら回答はしないでください。回答をそのまま読み上げているとみなされ、メモを取り上げられたことがあります。面接が始まる前に確認する程度にとどめてください。
- これまでの経験、保有する知識と実績に自信を持ち、堂々と胸を張って面接にお臨みください。