面接のポイント(B-1 in lieu of H-1B)
1. B-1 in lieu of H-1Bビザとは
- 商用であるB-1ビザでは通常就労に該当する作業を行うことはできません。
B-1 in lieu of H-1Bビザは、本来は就労ビザであるH-1Bビザが適切だが、特別な条件を満たす
場合、B-1ビザで就労を認めるという特殊なビザです。 - 一般的なB-1ビザの条件に加え、以下の条件を満たすことが求められます。
- 米国外の会社のための業務であること。(雇用主は米国外にある会社であること)
- 現地での業務内容がH-1Bのspecialty occupation(専門職)に該当すること。
- 申請者の学歴、職歴がH-1Bの条件を満たすこと。
- 一時的な就労であること。
- specialty occupationは以下のように定義されています。
- A specialty occupation requires theoretical and practical application of a body of specialized knowledge along with at least a bachelor’s degree or its equivalent. For example, architecture, engineering, mathematics, physical sciences, social sciences, medicine and health, education, business specialties, accounting, law, theology, and
the arts are specialty occupations. - 大学の学部レベルで得られる特殊な知識を用いる職種でなければなりません。そのため大学
以上の卒業資格、またはそれに準ずるものが必要になります。 - 専攻内容が業務内容と関連しなければなりません。ただし大学の専攻と業務との関連がない
場合でも、3,4年の実務経験があれば条件を満たすこともあります。 - 大学の卒業資格がない方でも、10年以上の実務経験で取得できたケースもございます。
- A specialty occupation requires theoretical and practical application of a body of specialized knowledge along with at least a bachelor’s degree or its equivalent. For example, architecture, engineering, mathematics, physical sciences, social sciences, medicine and health, education, business specialties, accounting, law, theology, and
2. B-1 in lieu of H-1Bビザの審査のポイント
- 申請が以下のポイントを満たすかを審査します。具体的に平易な表現を用いて説明できるよう
ご準備ください。- 米国での業務内容が、specialty occupation(専門職)に該当するか
- 申請者がspecialty occupationの業務をできるだけの知識とスキルがあるか
- 1回の滞在予定期間がB-1ビザで認められる6か月を超えないか
- 米国を源泉とする給与(米国法人からの給与など)を得ていないか
3. 領事の質問への対応
- よくある質問はこちらをご覧ください。
- 前述の審査のポイントを理解した上で、以下の質問への回答をご準備ください。
その際サポートレターの記載内容との整合性にご注意ください。
Q. アメリカには何をしに行きますか?
A. サポートレターに記載の通りお答えください。「納品した装置のメンテナンスに行く」というように簡単な回答でかまいません。
Q. アメリカでどのような作業をしますか?
A. アメリカでの作業がspecialty occupation(専門職)に該当するかを見ています。
専門性の高さが伝わるようにご説明ください。単純作業とみなされそうな場合は、
いかに専門知識と経験が必要か、専門知識のない領事にも分かるようご説明ください。
Q. 滞在期間はどれぐらいですか?
A. サポートレターの滞在期間をご確認ください。複数回の滞在で通算6か月を超えることは
あるかもしれませんが、1回の滞在が6か月を超える印象を与えないようご説明ください。
B-1ビザは日本人の場合通常有効期間が10年ですが、B-1 in lieu of H-1Bは就労とみなされる作業が認められる特殊なビザのため、有効期間1年で発行されることがほとんどです。
Q. 今の会社で何年ぐらい働いていますか?
A. 申請者の能力を測っている可能性があります。今の会社の在籍期間が短い場合は、
「今の会社は3年ですが、その前も別な会社で同様の業務に10年以上携わっていました」
というように、経験とスキルが十分あることをアピールしてください。
Q. 今の会社でどのような業務をしていますか?
A. 専門職に就くだけの能力があるかを見ています。アメリカでの業務と同様に、専門性の高さが伝わるようにご説明ください。単純作業とみなされそうな場合は、
いかに専門知識と経験が必要か、専門知識のない領事にも分かるようご説明ください。
Q. アメリカを源泉とした給与をもらうのではないですか?
A. 給与は現在所属している日本の企業のみ、とお答えください。万が一アメリカで報酬を受ける場合はご連絡ください。
Q. 通常の商用ビザでいいのではないですか?/就労ビザが必要ではないですか?
A. B-1 in lieu of H-1Bビザについての理解が十分であるかを見ている可能性があります。
「今回の業務はあくまでも出張であるが、専門的な作業が必要な場面がある。給与は所属
している日本企業から支給されますし、現地からの報酬は発生しません。そのため、
B-1 in lieu of H-1Bでの申請が可能であると理解している」とご説明ください。
4. 一般的な注意事項
- フレーズは短く、簡潔にお答えください。
- 面接官が日本語が話せない領事で、伝えたいことが伝わらないと感じた場合、「正確にお伝えしたいので通訳をお願いできますか」とその場で依頼してください。
- 面接の際メモを見ながら回答はしないでください。回答をそのまま読み上げているとみなされ、メモを取り上げられたことがあります。面接が始まる前に確認する程度にとどめてください。
- これまでの経験、保有する知識と実績に自信を持ち、堂々と胸を張って面接にお臨みください。