面接のポイント(B-1 通常の商用)
1. B-1ビザとは
- B-1ビザは商用のためのビザです。商用として認められるアメリカでの活動には、商取引、契約交渉、仕事上の関係者との協議、科学的・教育・専門またはビジネスのコンベンションやセミナー、会議等への参加、訴訟、自主的な調査・研究などがあります。
- 日本国籍などビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)が適用される場合、商用での90日以下の滞在にビザは必要ありません。
- ESTAの認証を受けていることが条件となります。
- ビザ免除プログラムの対象国など、詳しくはこちらをご覧ください。
- ビザ免除プログラムが適用されない場合、1日の滞在でもビザが必要となります。ビザの却下歴があるなど、ESTAの認証が受けられない場合、その理由も審査に含まれます。
- B-1ビザは最大6ヶ月の連続滞在が可能ですが、一般的に商用での滞在は3ヶ月あれば十分とみなされます。打ち合わせの場合は1ヶ月でも長いと判断される傾向があります。滞在期間が90日を超えるとして商用ビザを申請する場合は、なぜ長期間の滞在が必要なのか説明を求められます。
- B-1ビザで入国した場合、移民局で就労などの他の滞在ステータスに変更することができます。そのため滞在期間が長ければ長いほど、就労や移民を疑われる可能性が高くな ります。
- 移民の意図を疑われないためには、日本との強い結びつきを説明しなければなりません。雇用主との雇用関係や会社での立場、経済的な状況、家族の絆、または社会的・文化的なつながりなど、日本に戻る意志があることを求められます。
- 商用のステータスでアメリカに滞在中は、アメリカを源泉とする給与(アメリカ企業からの給与など)を受けることはできません。ただしアメリカでの活動に対し雇用主である会社に支払われる対価は該当しません。
- プロのアスリート(プロゴルファー、競馬のジョッキー等)がアメリカで賞金のかかった競技に参加する場合、そのチームメンバーも含めてB-1ビザを申請することができます。尚、賞金の受領は問題ありませんが、アメリカ法人から給与は受け取れません。
- ビザの有効期間は国籍によって異なります。日本人の場合は通常10年ですが、1年など制限されることもあります。
- 国籍によるビザの有効期限についてはこちらをご覧ください。
2. B-1(商用) ビザの審査のポイント
- 領事の質問に回答する際は以下の点をおさえてください。
- 渡米の目的が商用で認められている活動の範囲内で、就労の要素が含まれていないか。
- 渡米の目的を遂行する適切なポジションか、十分な経験があるか。
- 渡米の目的がB-1ビザで認められる滞在期間(6ヶ月)でカバーできるか。
- 米国への移民の意図はないか。
3. B-1ビザの面接でよくある質問
- よくある質問はこちらをご覧ください。
- 前述の審査のポイントを理解した上で、以下の質問への回答をご準備ください。
その際サポートレターの記載内容との整合性にご注意ください。
Q. 渡米の目的はなんですか?
A. サポートレターと整合性がとれるように、また商用の範囲であることがわかるようにお答え下さい。またwork(就労)という単語は使わないでください。
Q. アメリカに滞在する予定はどれぐらいですか?
A. サポートレターに記載した期間をお答えください。
Q. アメリカでは具体的にどのようなことをするのですか?
A. サポートレターに記載した業務内容をお答えください。ただし就労を疑われないように注意してご説明ください。
Q. 今の会社で何年勤めていますか?どういう仕事をしていますか?
A. アメリカでの活動と整合性が取れるように、実態に合せて簡潔にご説明ください。
Q. 給与は誰が払いますか?
A. 日本の所属企業です。(アメリカの会社から給与の支給を受けることはできません)
- 領事はネガティブな質問で、申請者が申請内容を理解しているか確認することがあります。慌てずにご回答ください。
Q. この目的と内容であれば3ヶ月もかからないのではありませんか?
A. 米国各地を10か所以上訪問する必要があるためです。
Q. なぜわざわざ渡米しなければならないのですか?
A. 電話やWebミーティングだけでは先方に誤解を招く恐れがあり、私が最適任者であるためです。
Q. 米国へ移住したいのではないですか?
A. 日本の会社で働いており、家族も日本に住んでいます。生活の基盤が日本にあるので、用務が終わり次第帰国します。
Q. 滞在期間が90日を超えないのであれば、ビザなしで渡米すればいいのではないですか?
A. サポートレターに記載されている申請理由をご説明ください。(入国拒否歴や逮捕歴、ビザ却下歴などがある場合、その当時の状況を聞かれることが多いです)
Q. 在籍期間が1年に満たないのにこの目的を果たせるのですか?
A. 私は現在この業務を推進しているチームのメンバーです。など実態に合わせ、派遣者として選ばれた理由をご説明ください。
Q. アメリカでの活動内容は就労に該当するのではありませんか?
A. 商用の範囲と認識しています。(就労と商用の違いについてはこちらをご覧ください)
Q. 英語が苦手なようですが、どのようにその目的を遂行するのですか?
A. 現地には通訳がいますので、英語が話せなくても問題ありません。
4. 一般的な注意事項
- フレーズは短く、簡潔にお答えください。
- 面接官が日本語が話せない領事で、伝えたいことが伝わらないと感じた場合、「正確にお伝えしたいので通訳をお願いできますか」とその場で依頼してください。
- 面接の際メモを見ながら回答はしないでください。回答をそのまま読み上げているとみなされ、メモを取り上げられたことがあります。面接が始まる前に確認する程度にとどめてください。
- これまでの経験、保有する知識と実績に自信を持ち、堂々と胸を張って面接にお臨みください。