雇用関係について
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EビザもLビザ(Blanket Lビザを含む)も米国拠点の就労ビザを取得する以上、米国拠点との雇用関係が必要と考えます。
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FAMの中でemployee、employerという言葉が使われています。
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Eビザで採用前にビザ申請をする場合、雇用契約書の提出を求められます。
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米国拠点が子会社のような場合、グループ会社内の異動なので改めて雇用契約を交わす必要はないと考えます。ただし辞令を出すなど、人事的に米国拠点に籍を置く必要はあると考えます。
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Eビザのshort-term need (TDY)など、日本の会社に籍を置いたまま米国拠点で短期間の就労をする場合であっても、米国拠点との雇用関係は必要と考えます。
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同様に帰任の場合も米国拠点と日本の会社の兼務の様に両方に籍がある場合は、引き続きビザの利用も可能と考えます。(詳しくはこちらをご覧ください。)
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出向は派遣元と派遣先の二重の雇用関係です。米国拠点との雇用関係もありますので、転籍である必要はありません。
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雇用関係と給与の支払いは必ずしも一致しないと考えます。給与が支払われていれば雇用関係が成立するわけでもありませんし、給与が支払われなければならないものではないと考えます。