アメリカビザの取得は、米国ビザの実績が豊富な
グリーンフィールドが申請代行いたします。

帰任後のビザの使用

  • 帰任しても兼務などで米国現地法人との雇用関係は継続し、米国現地法人の社員としての業務をするためであれば、保有する有効なビザで入国しても問題ないというのが弊社の考え方です。(雇用関係についてはこちらをご覧ください。)

  • 一方すでに帰任し、米国現地法人に籍がないのであればそのビザは使うべきではありません。また米国現地法人に籍があったとしても目的が米国現地法人の業務のためでなければ同様です。ビザを使うべきではありません。

  • 保有するビザを使わず、滞在期間90日以下の商用で入国する場合はESTAの認証を受けたうえでビザなしでご入国ください。入国審査でビザがあることを指摘された場合は状況をご説明ください。現在大使館はビザのキャンセルの手続きをやめているため、有効なビザシールが貼られたままビザなしとして入国することになります。

  • ただし運用上は必ず問題になっているわけではありません。そのため最終的なご判断はお客様にお願いしております。

    • 米国駐在から帰任後、ビザの有効期限が残っていたため、そのビザで米国入国を繰り返していたお客様がいらっしゃいました。グリーンフィールドでは帰任したのであれば現地法人との雇用関係はなくなっており、ビザを使うべきではないと考えます。

    • その方が再度ビザを申請をするにあたり、DS-160の「あなたは、これまでに不法滞在や入国審査官が許可した米国滞在期間を超えて滞在したり、その他米国ビザの規定に反する行為をしたことがありますか?」という質問にはYesを選択すべきとしましたが、念のため移民法弁護士にコメントを求めました。

    • 移民法弁護士の回答は「ビザが有効でなければ虚偽の申告をして入国をしたことになる。そのため厳密にいえばDS-160はYesを選択すべきではあるが、それによりトラブルになることもあるので、どうするかはお客さんに任せている。」とのことでした。

    • 最終的にはYesを選択し、面接で質問が出たら口頭で説明していただくことにしました。実際は書類提出時点で指摘されましたが、入国審査で何か言われていなければ問題ないと言われ、その後面接でも質問はなく、無事ビザが発給されました。