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先に主たる申請者が帰任した場合の家族の滞在許可

  • 主たる申請者が家族より先に帰任しビザが無効になった場合、アメリカに残っている家族も基本的には速やかにアメリカを出国すべきと考えます。速やかという期間に関しては、1か月程度と考えるようです。

  • 一方主たる申請者が帰任してもアメリカの拠点との雇用関係も維持し続ける兼務の場合は、そのビザはまだ有効であり、家族もアメリカに滞在し続けることが認められるべきと考えます。詳しくは「帰任後のビザの使用」をご覧ください。

  • しかしながらアメリカに残っている家族はI-94が有効な限り合法的に滞在できると考える移民法弁護士もいます。

  • 滞在許可に関して移民法弁護士にご相談されることをおすすめします。