ビザの有効期限と滞在期限
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ビザの有効期限は、ビザに記された目的でいつまでアメリカに入国できるかを示します。一方滞在期限はいつまでアメリカに滞在できるかを示します
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ビザの有効期限はビザの発行権限を有する国務省(U.S. Department of State)によって決定されます。実際に決定するのは在外公館であるアメリカ大使館・領事館の領事です。一方滞在期限は国土安全保障省 (U.S. Department of Homeland Security)の下にある移民局(USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Services)と、空港で入国審査を行う入国審査官が所属し、同じく国土安全保障省の下にある税関国境警備局(CBP: U.S. Customs and Border Protection)に決定権があります。ビザが有効でも入国が認められるとは限りません。
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ビザの有効期限と入国の際に与えられる滞在期限が違うことは珍しくありません。入国の際に与えられる滞在期間のルールを理解することと、入国後にはThe U.S. Customs and Boarder Protection (CBP)のウェブサイトで滞在期限(I-94の情報)を確認することが大切です。
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発給時のビザの有効期間と入国の際に与えられる滞在期限は以下の通りです。ただし日本人の通常の場合です。国籍やケースによって異なることがありますのでご注意ください。
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Bビザ:有効期間は10年です。ただしB-1 in lieu of H-1Bなどの特殊なビザは有効期限が1年など制限されることが多いです。また入国時に与えられる滞在期間はその都度6か月です。
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Lビザ:有効期間は5年です。滞在期限は移民局で発行されるI-797の期限までです。
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Blanket Lビザ:有効期間は5年です。滞在期限はビザ面にあるPED(Petition Expiration Date)まで、I-129Sに記載される雇用期間までなど、入国審査官によって異なることが少なくありません。ただしBlanket Lビザでの就労はI-129SとBlanket I-797の両方が有効である必要があり、I-94が有効であっても、I-129SまたはBlanket I-797のいずれかの有期期限を過ぎていた場合は就労すべきではないと考えます。
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Eビザ:有効期間は5年です。ただし申請者によっては1年や2年など制限されることが稀にあります。入国の際に与えられる滞在許可は2年間です。
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基本的にはビザの有効期限が過ぎていても滞在許可が有効であれば、合法的に滞在し続けることができます。ただし一度出国すると滞在許可は失効し、再入国するためには有効なビザが必要になります。また、有効なEビザ保有者が1人しかいない場合は滞在期限に限らず、Eビザの有効期限が切れる前に更新を行う必要があります。
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上述のように、BビザやEビザは入国の都度、一定の滞在期間が与えられます。このような場合一度アメリカを出国し再入国することで、滞在期限を延ばすことができます。ただしカナダ、メキシコ、カリブ海諸国はアメリカを出国したとみなされない場合があります。
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アメリカを出国せずに滞在期限を延ばしたい場合は、移民局で滞在許可の延長の手続きをします。ただし延長されたのはあくまでも滞在許可です。ビザは延長されません。2年間の滞在許可を取得しても、出国した際に無効になります。再入国する際には有効なビザが必要です。
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滞在期限を過ぎて滞在すればオーバーステイになります。ビザなしで渡航する際に認証が必要なESTAの質問の中に、オーバーステイの経験の有無があります。オーバーステイの経験がある場合はESTAの認証が通らず、渡米するためにはビザを取得しなければならなくなる可能性があります。
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オーバーステイが180日以上になると3年間、さらに365日を超えると10年間米国に入国できなくなります 。ただし180日以下の場合でも入国が認められない場合があります。
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オーバーステイすると入国の際に利用したビザは無効になり、ビザを取り直す必要があります 。