DS-156E Part 1,2の更新
DS-156Eとは
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Eビザの申請の際に提出が求められる国務省指定のフォームです。
Part 1、Part 2、Part 3の3ページで構成されており、Part 1,2は米国拠点に関する情報、
Part 3は申請者に関する情報を記入します。 -
記入方法の明確なガイドラインはありません。作成する会社によって異なります。以前はかなり省略したものでも受け付けられていましたが、現在は細かくチェックされ、弊社で作成していないものが再提出を求められることも珍しくありません。その場合、ビザの発給が遅れることがあります。そのため現在弊社で作成していないDS-156E Part 1,2以外の提出はお断りしております。
DS-156E Part1,2の作成
- 以前はExcelシートで情報をご提供いただいておりましたが、現在はDS156E Part1,2のフォームに直接入力していただいております。入力についてのインストラクションはこちらをご覧ください。
DS-156E Part1,2の更新
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以前は1度更新すれば1年間同じものの提出が認められていましたが、現在は申請の都度、最新のものの提出が求められます。そのため弊社でもご依頼いただいた案件の都度、情報の更新および内容の確認をお願いしております。インストラクションはこちらをご覧ください。
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財務情報は、新しい財務諸表が作成された場合に更新します。期末が12月の場合、4月になると新しい財務情報を記載するよう指示を受けることがあります。
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DS-156E Part 2のスタッフリストの国籍など、これまで問題なかったとして情報を省略したものでの作成をご指示いただくことがあります。その場合、以下の理由でお受けできないことがあります。
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DS-156E Part 1,2の審査基準は厳しくなっています。以前認められたものが今後も認められるとは限りません。
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追加書類の要求(RFE)でもビザ発給拒否として扱われるケースが発生しています。その場合申請者の方は今後ビザなしでの渡航ができなくなる可能性があります。追加書類の要求があれば修正したものを提出する、というスタンスはお勧めできません。
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氏名、国籍を含め、DS-156E Part 1,2は全て正しい情報を記載するよう、大使館からの指示です。
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DS-156E Part 1,2と一緒に提出する財務諸表についてはこちらをご確認ください。