Bビザについて (Bビザに関するQ&A)
Q01: エンジニアをアメリカに派遣しますが、90日以内の渡航で、現地で給与は発生しないのでビザ
なし渡航(ESTA)で良いと思いますが、ビザが必要でしょうか。
A01: 現地で給与の支払がなくても、アメリカ国内で「就労行為」と見なされる活動をされるのであ
れば、何かしらの就労行為が認められているビザが必要と考えます。 米国総領事館での勉強会
で、領事が同様の質問に対して「確かにESTAでも渡航はできますが、実際問題として入国審査
では渡航目的を聞かれた後に 別室に行かされるリスクが高いです。 また、 別室で正確に英語で
入国目的や現地での業務内容についての状況を説明するのは困難でトラブルになりがちです。
そのトラブルを避けるために、事前にビザを取ることを強く推奨します。ビザはいわば保険
です。」と回答されていました。
Q02: エンジニアを出張させる際にESTAで派遣させています。
エンジニアには念のためサポートレターとPOを携行させていますが、それでもBビザを取得し
たほうがいいのでしょうか。
A02: 安全な渡航のために、エンジニアの方はAnnotation付きのBビザか、他の就労できる種類のビザ
を申請されることをお勧めします。 米国総領事館での勉強会では、「POを持っているというこ
とはつまりB-1 Industrial Workerに該当します。実際の事例として、そのケースでESTAで入って
入国拒否になったケースをたくさん聞いています。Annotation付きのB-1ビザ(Industrial Worker)
を取ってください。ビザ申請は難しくありません。保険だと思って取得して安全に入国して
ほしいです。」と説明されておりました。
Q03:「米国の顧客が国外から購入した装置を米国国内の工場に設置するためのエンジニア派遣」 は
ビザなし渡航(VWP)では認められている認識でしたが、ビザが必要でしょうか。
A03:「米国の顧客が国外から購入した装置を米国国内の工場に設置するためのエンジニア派遣」は、
弊社ではB-1 Industrial Worker というエンジニア派遣の為のビザが必要という認識です。ビザ
なし渡航(VWP)で渡米されたエンジニアの方の場合、現地での業務が「就労行為」と判断
されることが度々あり、入国拒否にあったというご相談を多数承っております。
また米国総領事館の勉強会では、「実際に手を使った作業をされる場合はAnnotation付のBビ
ザ※が必要」と説明されておりました。
※Annotation付きのB-1ビザ(Industrial Worker や B-1 in lieu of H)
Q04: 自社で販売した装置(設備)の納入先(顧客)との打ち合わせ以外にも、据付現場にSVとして
赴くことがあります。 その場合、必要なビザは何になりますか。
A04: Annotation付きのB-1ビザ(Industrial Worker )が必要と判断します。
米国総領事館の勉強会でも、「Annotation付きのB-1ビザ※が必要」と回答されていました。
※Annotation付きのB-1ビザ(Industrial Worker や B-1 in lieu of H)
Q05: 現在持っているAnnotation付きのB-1ビザの有効期限が切れてしまいました。出発まで時間がな
いのですが、今回はESTAを利用してビザなしで渡米しても良いでしょうか。
A05: 商用の範囲内でのご出張であればビザなしで渡米されてもよろしいかと思いますが、現地での
業務内容が「装置の据え付け作業、メンテナンス」等の手を使った作業(就労行為とみなされ
る可能性が高い作業)をされる場合は、その活動が認められている種類のビザを取得してから渡
米されることをお勧めいたします。
Q06: 派遣会社のエンジニアも派遣したいが、Annotation付きのBビザを申請できますか。
また必要書類に違いはありますか。
A06: 派遣社員の方でも、出張をご依頼されている企業からのサポートがあればAnnotation付きのB-1
ビザの申請は可能です。「自社で働いている派遣エンジニアを自社が請け負った業務をする
ためにアメリカに派遣したい」という説明をした上でビザ申請を進めていいと考えます。
ただし、申請を進めるためには現地ワークサイトで作業をすることを契約した契約書が必要な場
合もございます。それらの書類は派遣社員の方では準備が難しいため、派遣を依頼された
企業様のご協力が必要になります。
Q07: Bビザには様々な種類のBビザがありますが、ビザの有効期限は同じでしょうか。
A07: 2024年4月時点では、
通常の商用 ⇒ 10年のB-1/B-2でAnnotation 無し
Industrial Worker ⇒ 10年のB-1/B-2でAnnotation 付き
B-1 in lieu of H ⇒ 1年限定のB-1/B-2 で Annotation 付き
で発行されることが一般的です。
ビザの有効期限に関しては、領事の判断でビザの有効期限が短くなったり、長くなったりするこ
とがあります。その場合は「領事判断でその有効期限で発行しているので、発給されたビザの
有効期限通りでご利用ください。」と大使館/領事館から指示があります。
Q08: Bビザの滞在期限について教えてください。
A08: 滞在期限は、いずれのBビザも原則入国の都度6ヶ月となります。 滞在許可に関しては、入国
審査をする移民審査官の判断で6か月より短くなる場合もあります。
Q09: Bビザを取得しましたが、ビザ面にB-1/B-2と記載がありました。今回取得したビザを使用し
てプライベートで観光目的で入国しても良いでしょうか。
A09: ビザ面に「B2」の記載がされていれば、観光目的で使用可能なビザになります。
Q10: 10年の有効のAnnotationなしのBビザをもっています。 今度、現地で工場立ち上げ支援のため
の装置据付作業をするために渡米しますが、今持っているBビザとは別にAnnotation付きのB
ビザを取得しなければいけないのでしょうか。
A10: AnnotationがついていないBビザは、一般商用の為のBビザになりますため据え付け作業のよう
な「就労行為」をする事は認められておりません。 Annotation付きのBビザを取得し直すべき
と考えます。 また現場で作業の監督をするだけでもトラブルになることがあるので、作業がなく
てもAnnotation付きを取ることをお勧めします。
Q11: Annotation付きのBビザを取得して一度渡米し、その後はビザを取得した訪問先とは別の場所
(別の顧客)での据付作業の仕事で渡米することは可能でしょうか。
A11: 米国総領事館の勉強会では、「ビザの有効期限内で、同じ業務目的での渡米なら別の場所に
行ってもらって構いません。 その場合は別の訪問先とはコントラクト(契約)は違うと思いま
すので、新しい訪問先との間の契約書やPOを持参して渡米してください。」と説明されてお
りました。
Q12: Annotation付のビザが欲しくてBビザを申請したにもかかわらず、Annotation無しのBビザが
発給された場合はどうすれば良いのでしょうか。
A12: 弊社でお手続きをされたお客様の場合は、まずは弊社の担当者にご相談ください。弊社から
大使館(領事館)へ確認を行います。 場合によってはAnnotationの追記を対応してもらえる
場合がありますが、領事が「申請時の派遣理由と業務内容ではAnnotationは不要」と判断した
場合はAnnotationの追記はされません。 その場合、Annotationがつかなくても現地での作業は
認められています。入国審査で質問を受けた場合は、ビザ申請時に提出した書類を見せた上で
その旨ご説明ください。
Q13: B-1 in lieu of H で申請しましたが、ビザが許可になった際に「B-1 Industrial Worker」 で
許可になっているケースがありました。
売買契約書が無くてもIndustrial Workerとして認められるケースはどの様な場合ですか。
A13: どのビザで許可するのは領事の判断になりますため、具体的な理由は分かりません。
審査をする領事が「この渡航目的であればB-1 Industrial Workerのほうが適切」と思えば、
領事が適切と判断したほうのBビザで発給される場合があります。 弊社でも同様に契約書が
なくてもIndustrial Workerで発給されることはあります。領事の判断ですので、入国審査の際は
サポートレターなどを提示し、その旨ご説明いただくしかないかと思います。
Q14: 現地法人に出張するために取得したEビザを持っています。
今回は派遣先が異なるのでBビザを申請しますが、Bビザと過去に取得したEビザを両方同時に
持つことは可能ですか。
A14: BビザとEビザなど、カテゴリーの異なるビザを同時に保有することは可能です。
(同じカテゴリーのビザは2つ同時に保有できません。) 渡航目的に応じてビザを使い分けてい
ただければ結構です。
Q15: 10年のB1/B2が発給されましたが、有効期限内であれば何度も渡航して問題ないでしょうか。
渡航目的が申請時と変更になっても大丈夫でしょうか。
A15: そのビザの渡航目的にあった渡航であれば、有効期限内は同じビザをご利用いただいて利用
いただいてかまわないと考えます。 Industrial WorkerやB-1 in lieu of H等の「Annotation付きの
Bビザ」の場合は、ビザ申請時と同じ訪問先で同じ業務で渡航する場合は、ビザ申請時に大使館
に提出した書類を一緒にお持ちください。また「ビザ申請時と業務内容は同じだが異なる顧客
先に行かれる場合」は、その顧客との契約書類等をビザと一緒にご持参ください。
Q16: B-1ビザを取得後、乗り継ぎでアメリカに入国する際もビザを提示する必要がありますか。
A16: アメリカ経由で第三国に渡航する際には、アメリカで一度入国審査を受けてからトランジット
をすることになるため、トランジットビザもしくはESTAが必要になります。Bビザをお持ちの
場合は、そのBビザをご利用になることも可能です。なおESTA利用の場合は特別なルールがあ
り、カナダやメキシコなどのアメリカ近隣諸国に入国するためのトランジットの場合は、アメ
リカとその国の滞在日数の合計が90日以内になるようなスケジュールで渡航しないといけない
ルールがあります。渡航期間次第ではESTAを利用できない場合もありますのでご注意くださ
い。
Q17: 出張時の渡航費や宿泊費は米国現法で手配・費用負担を行うことになっております。
(例:米国内交通費・宿泊費・航空費) これは米国での業務に対して米国を源泉(米国の現地法
人や顧客など)とする給与・報酬を受け取ると見なされないのでしょうか。
A17: 通常Bビザは米国を源泉とする給与・報酬を受け取ることはできません。 ただし米国に一時滞
在するために付随する経費の支給は法律で認められております。 付随する費用とは、イベント
への往復費用、および食事、宿泊、洗濯、その他の基本的なサービスにかかる費用を指します
が、申請者が合理的に予想できる生活費を超えてはならない範囲とされております。いわゆる
必要経費の範囲内での支給が認められております。