Two-Year Ruleについて
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研修生が(i)アメリカ政府や日本政府の資金的な援助を受けた場合、(ii)大学院で医学の教育を受けた場合、(iii)Skills List に記載される領域の研修を受けた場合、Two-Year Ruleが適用され、母国での累積の滞在期間が2年間になるまではH、L、K、LPR(永住権)の滞在ステータスを得ることはできません。Eビザは該当しません。(くわしくはこちらをご覧ください。)
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Two-Year Ruleが適用されているかどうかは、ビザ面のAnnotationに記載されています。適用される場合は”Two year rule does apply”、適用されない場合は”Two year rule does not apply”
と書かれています。 -
Skills ListにはTwo-Year Ruleが適用される特定の領域の特殊な知識やスキルが記載されています。例えば韓国の場合エンジニアリング、生物学、数学と統計学、物理学など36の領域が指定されています。日本は該当しません。
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Two-Year Ruleとは異なりますが、Traineeで研修プログラムを終えた人が、再びTraineeでJビザを申請する場合、次の研修まで24か月空けなければなりません。さらに前回行なった研修内容よりも、より高度な研修内容であること、もしくは前回とは異なる分野での研修であることが必要です。現在行われている研修を延長したい場合、プログラム終了日までにDS-2019の延長を申請してください。Traineeでの研修は一部の研修分野を除き18ヶ月が最長です。