Lビザ、Blanket Lの米国拠点の条件
Lビザの米国拠点の条件
- アメリカにある関連会社または支店への派遣が可能です。子会社に関しては以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。(CFR Title8 214.2 (l)(1)(ii)(K))
- 出資比率が50%以上で、支配権を有する。
- 50-50のジョイントベンチャーで、対等な支配権と拒否権を有する。
- 50%より少なくても、実質的な支配権を有する。
- 資本を保有しない契約によるジョイントベンチャー(contractual joint venture)は子会社に含まれません。
- 日米それぞれの会社のオーナーが同じ場合(兄弟会社)も関連会社とみなされます。
- Eビザのように企業の国籍は問われず、親会社の外国人株主の比率の変化など、株主構成の変化の影響を受けません。日本にある外資系企業からアメリカの親会社に人を派遣する時も利用できます。
- 派遣先は法人である必要はありません。支店や駐在員事務所でもかまいません。ただし州政府への届け出がなされ、かつ実体がなければなりません。
- 派遣先が設立から1年未満の場合は、発給されるI-797の有効期限は1年です。ただし設立されても実質的な活動をしなかった期間はカウントされず、1年たたなければ有効期間3年のI-797は発給されません。
Blanket Lビザの米国拠点の条件
- Lビザの米国拠点の条件に以下の条件が加わります。
- Petitionerを含むBlanketリストに記載される企業は、commercial tradeまたはserviceに従事していること。
- Petitionerはアメリカ国内にオフィスを持ち、1年以上ビジネスを行っていること。
- Petitionerは3つ以上の支店、または子会社、または関連会社(親会社、兄弟会社などのグループ企業)を、アメリカ国内外に持っていること。
- さらにPetitionerを含むBlanketリストに記載される米国にある企業全体で、以下のいずれかの条件を満たすこと。
- 過去12か月以内に10人以上のLビザのペティション申請をしている。
- アメリカの子会社または関係会社の売り上げの合計が2,500万米ドルを超える。
- 1,000人以上のアメリカ人従業員を雇用している。
- Blanketには日米以外にある同系企業も登録できます。ただしPetitionerはアメリカにオフィスのある企業でなければなりません。
- Petitionerが設立後1年以内の場合はBlanketの申請はできません。移民局にBlanket登録はできても、ビザの申請は1年経たないとできません。一方Blanketに追加された企業はその会社の設立1年を待つ必要はありません。
- 米国に子会社のA社があります。この会社は設立1年未満なので、仮に売り上げが25百万ドルを超え、他のBlanket Lビザの条件を満たしても、設立1年を経過するまでBlanket Lビザは申請できません。
- しかしこのA社が設立から1年以上の米国企業B社を買収することで、A社とB社の売上の合計が25百万ドルを超えた場合、B社をペティショナーとすればBlanket登録が完了し次第、A社でもBlanket Lビザの申請ができるようになります。