Lビザ(BlanketLビザ) 有効期間と滞在許可期間
滞在期間・I-129Sの有効期間・ビザの有効期間
最長滞在期間 | I-129Sの有効期間 | ビザの有効期間 | |
L-1A | 累積7年 | 初回3年 - 2年 - 2年 | 5年 |
L-1B | 累積5年 | 初回3年 - 2年 |
【Lビザでの就労合計期間】
- L-1Aは累積7年、L-1Bは累積5年、米国で働いた後にLビザを再申請する場合は、1年間アメリカを離れる必要があります。
- 初回にL-1Bビザを取得しても、L-1Aにカテゴリーを変更することにより、滞在期間を5年から7年に延長することができます。ただし、米国で就労する前に管理職としての経験があるか、もしくはカテゴリーの変更前に管理職としての経験が少なくとも6ヶ月以上有している必要があります。
【I-129Sの有効期間】
- ビザ審査後、I-129Sに記載される有効期間は、就労許可期間です。
- ビザの有効期間が有効でも、就労許可期間が有効でなければ就労することはできません。
- 日本国籍の場合、基本的には初回申請時は3年、2回目以降は2年で許可されることが多いです。
【ビザの有効期間】
- ビザの有効期間は日本国籍の場合5年で発給されます。(国籍により異なります)
- ビザのAnnotation欄に、PED(Petition Expiration Date) が記載されます。
- PEDは通常、I-129Sの就労許可期間と同日になることが多いですが、I-797が期限付きである場合や、その他の理由により異なる日付のことがあります。
注意事項① それぞれの有効期間
- 入国時に与えられる滞在許可期間(I-94)は「I-129Sに記載される就労許可期間まで」もしくは「ビザに記載されるPEDまで」など、入国審査官によって判断が異なることが少なくありません。
- Blanket Lビザでの就労はI-129SとBlanket I-797の両方が有効である必要があり、I-94が有効であっても、I-129SまたはBlanket I-797のいずれかの有期期限を過ぎていた場合は就労すべきではないと考えます。また、パスポートの期限にもご注意ください。
注意事項② 現地法人の設立が1年以内の場合の有効期間
- ビザの有効期間:初回は1年、2回目以降*は2年の有効期間で発給されます。
*更新までの1年の間に、現地法人がローカルの人材を十分雇うことができるだけの規模に拡大していることが必要です。この条件を満たさない場合更新が認められないこともあります。 - 滞在期限及びI-129Sの有効期間:ビザの有効期間と同じ期間で許可されることが多いです。