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家族ベースの永住権申請(Family-Based Immigration)

  • 家族がスポンサーとなって永住権を申請する場合、スポンサーになれるのはアメリカ市民である配偶者、アメリカ市民である親、アメリカ市民である子ども(21歳以上)、アメリカ市民の兄弟や姉妹、永住権保持者である配偶者、永住権保持者であり、21歳未満の子どもおよび21歳以上の未婚の子どもの親です。

  • 申請は本人とその家族の関係によって優先区分があります。アメリカ市民の家族がスポンサーの場合、永住権の発給は年間の割当数に制限がなく、資格を満たしている場合はビザの発給数制限に関係なく申請が進められます。年間の割り当て数が決まっているカテゴリーは申請に時間がかかることがあります。

 (1) 年間割当数に制限がないカテゴリー

  • アメリカ市民との結婚

    • アメリカ市民と結婚した外国人は申請の時点で結婚期間が 2年以下の場合は条件付きの永住権が発行されます。それから2年の有効期限が切れる90日以内にそのアメリカ市民との婚姻が継続している事を証明して条件を解除したことを移民局に申請し、申請が認可されて初めて完全な永住権が認められます。仮に離婚していてもその結婚が真正なものであったことを立証できれば、条件を解除することが可能です。もし期限内に条件解除の手続きを行わなかった場合は自動的に永住権を失い、移民局は強制送還の手続きを開始することが出来ます。

  • アメリカ市民の子ども (21歳未満)

    • 21歳未満の外国人の子どもはアメリカ市民である親がスポンサーとなって永住権を申請する事が出来ます。

  • アメリカ市民の親

    • アメリカ市民の親である外国人はアメリカ市民である子どもを通して永住権を申請することができます。ただスポンサーとなるアメリカ市民の子どもは21歳以上でなければなりません。

 (2) 年間割り当て制限がある永住権カテゴリー

  • 以下の場合は1年間の発行数が決められており、それ以上の申請があれば審査期間が長くなります。待ち時間は優先カテゴリーや国籍によって異なります。日本人の場合は「All Charge-ability Areas Except Those Listed」に該当しますが、帰化をした日本人の場合はその出生国になります。例えば中国本土で生まれ帰化をした日本人の場合、「CHINA- mainland born」の区分になります。

 (a) 第1優先:アメリカ市民の21歳以上の未婚の子ども

 

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​アメリカ市民である両親を通して永住権を申請することができます。年間割り当て数は 23,400。日本人の場合は、取得までに7年の時間を要しています。

 (b) 第 2優先:永住者の配偶者および未婚の子ども

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​年間割り当て数は 114,200。さらに 2つのサブカテゴリーに分かれ、 2Aは永住者の配偶者および 21歳未満の子ども、 2Bは未婚で 21歳以上の永住者の子どもが該当します。 77%は 2A、 23%は 2Bに割り当てられます。日本人は2Aの場合取得までに2年半、2Bの場合約8年の時間を要しています。

 

 (c) 第 3優先:アメリカ市民の子どもで既婚の人

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​アメリカ市民である両親を通して永住権を申請する事ができます。年間割り当て数は 23,400で、日本人の場合は取得までに10年から11年の時間を要しています。

 (d) 第 4優先:アメリカ市民の兄弟や姉妹

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​年間割り当て数は 65,000で、さらに第 1優先から第 3優先のカテゴリーの割り当てで余った分はこのカテゴリーで使用されます。このカテゴリーは非常に多くの申請があり、永住権の取得までかなりの時間がかかり、日本人でも11年から12年、メキシコ人においては17年から18年、フィリピン人においては25年前後の時間を要しています。

 

  • アメリカ市民の子ども (21歳未満)

    • 21歳未満の外国人の子どもはアメリカ市民である親がスポンサーとなって永住権を申請する事が出来ます。

  • アメリカ市民の親

    • アメリカ市民の親である外国人はアメリカ市民である子どもを通して永住権を申請することができます。ただスポンサーとなるアメリカ市民の子どもは21歳以上でなければなりません。

 (3) 家族ベースの永住権申請の流れ

  • 家族がスポンサーになり永住権を申請する場合、申請者がアメリカ国外にいるか、すでに何らかのステータスでアメリカに滞在しているかによって申請方法が変わります。

  • 基本的には雇用ベースの永住権の申請と同じように、まず移民局で移民申請を行い、その後年間発給数に制限があるカテゴリーの場合はその優先日を待って米国在外公館で移民ビザ申請をするか、移民局で永住権へのステータス変更の申請を行います。年間発給数に制限がないカテゴリーの場合は、申請者がすでにアメリカに何らかのステータスにて滞在をしている場合、移民申請と同時に永住権へのステータス変更を申請することができます。

  • 申請者がすでにアメリカに何らかのステータスで滞在している場合居住地を管轄する移民局の混雑具合にもよりますが、移民申請とともに永住権へのステータス変更をすれば、審査期間は6、7か月です。申請者がアメリカ国外の米国在外公館で移民ビザの審査を待つ場合、移民局の審査に7か月、その後大使館での移民ビザ申請に2,3か月を要します。また面接も必要です。

  •  米国赴任が決まったご主人が実はアメリカ生まれで二重国籍のため奥さんは永住権が必要、という話は珍しくありません。またアメリカ人の配偶者に対してはK-3という非移民ビザもあります。しかしK-3ビザはあくまでも永住権の申請を前提としているため、一時的な駐在のために永住権の手続きをせずに済ますために申請することは適切ではないと考えます 。

 (4) 家族ベースの永住権申請にかかる費用

  • 弁護士費用は一人約3,000ドルです。

  • 移民局での移民申請の費用は420ドルです。米国在外公館での移民ビザ申請は445ドル(移民ビザ申請料金:325ドル+Affidavit of Support料金:120ドル)と永住権発行費用として移民局に一人165ドル支払うことになります。移民局での永住権へのステータス変更の場合は1,070ドルです。その他、移民局指定の医師による健康診断や書類の翻訳料などがかかります。​​​​​​​