アメリカビザの取得は、米国ビザの実績が豊富な
グリーンフィールドが申請代行いたします。

EビザTDY(Short-term need)について

【TDYについて】

  • Foreign Affairs ManualのEビザの章に、以下のような条文があります。

    • In some cases, ordinarily skilled workers can qualify as essential employees, and this almost always involves workers needed for start-up or training purposes.  A new business or an established business expanding into a new field in the United States might need employees who are ordinarily skilled workers for a short period of time.  Such employees derive their essentiality from their familiarity with the overseas operations rather than the nature of their skills.  The specialization of skills lies in the knowledge of the peculiarities of the operation of the employer’s enterprise rather than in the rote skill held by the applicant. (9 FAM 402.9-7(C) C. (2))

  • この条文からEビザの場合、目的と期間を限定すれば申請者のessential skillのハードルを下げることができると考えます。Eビザのスタッフは通常5,6年の経験を必要としますが、グリーンフィールドでは入社2年目のスタッフのビザを何度か取得しています。

 

【派遣予定期間】

  • TDYの”a short period of time”がどれだけかは派遣理由によって異なると考えます。グリーンフィールドでは長くても2~3年と考えています。

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【ビザの有効期間】

  • 派遣期間を1年として申請しても、最近は通常のEビザと同様に5年間有効なビザが発給されています。その場合、その派遣理由でそのビザを5年間利用することが認められたと考えます。

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【ビザ面の記載】

  • 以前はこのカテゴリーでEビザを申請するとE-2(TDY)というようにビザに記載されていましたが、今はありません。そのためEビザTDYは今はないと言う移民法弁護士もいますが、現在もその概念は認められています。

 

【ビザの更新・交替】

  • TDYで取得したビザは更新すべきではありません。もし継続して派遣したいのであれば、前とは違う新しい目的で、改めてTDYで申請し直すべきです。目的と期間を限定することを前提としたTDYを更新で延ばすのは適切ではないと考えます。短期間のミッションが終わり、次は通常の赴任のスタッフとして業務につかせたいとするのであれば、増員で申請すべきと考えます。

  • 同じ理由から他の申請者と交替というのも適切ではありません。あくまでもその申請者自身の新しいミッションで派遣されるべきです。

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【TDYから通常赴任への切り替え】

  • TDYで派遣した後、通常の赴任に切り替えることがあります。グリーンフィールドではTDYと通常の赴任では派遣の目的が異なるため、ビザは申請しなおすべきと考えます。実際申請し直し、領事から適切な対応とコメントがあったことがあります。その一方でAnnotation(雇用主)が変わらなければ申請のし直しは不要と判断されたこともあります。再申請をするかはお客様にご判断いただいております。

  • 再申請をせずにすでにTDYから通常の赴任に切り替えたとする場合は、更新、交替での申請は可能と考えます。

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【プロジェクトベースの派遣】

  • 申請者の経験が少ない場合だけではなく、米国拠点の新工場設立のために多数の技術者を派遣する、といった期間限定のプロジェクトでもEビザTDYで申請します。

    • プロジェクトベースの派遣の場合、プロジェクトメンバーは必ずしも米国拠点の組織に入らない(レポートラインがない)こともあります。一方就労ビザはあくまでもその米国拠点の被雇用者に対して発給されます。そのため、申請者と米国拠点の間に雇用関係が必要とと考えます。米国拠点への異動の辞令は出さなくても、一時的に日本の組織との兼務にし、雇用関係は確立する必要があると考えます。

    • 雇用関係があれば給与の支払いがなければならない、というものではありません。またEビザは雇用主である米国拠点から給与が支払われなくてもかまいません。ただし労働に対する対価が全く支払わないということは、会計上、税務上問題となるかもしれません。米国公認会計士にご確認ください。

    • プロジェクトなど、共通の派遣理由の申請者が複数いることもあります。そのため弊社では2人目以降の申請につきましてはディスカウントをさせていただいております。その代り

      • 派遣理由など共通の箇所はご提供いただいた「直近の申請者名」の方のものをそのまま転用いたします。

      • 変更が必要な場合は翻訳も含め、お客様にご修正いただきます。

    • 複数名のTDYの申請をご依頼いただく場合は、以下の点にご注意ください。

      • 現在TDY(10人目以降)という料金設定はありません。すでに10人目以降でお受けしているケースを除き、2人目以降となります。

      • 受注システムからご依頼いただく際、Eビザの申請の種類として「TDY(2人目以降)」をお選びください。

 

【DS-156Eの記載】

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DS-156EPart2のスタッフの人数には、Eビザを保有していても、プロジェクトベースで米国拠点の組織に入らない人はカウントする必要はないと考えます。