EビザとLビザ(Blanket Lビザ)の発給数の上限
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まずEビザもLビザも法律上取得数に制限はないという認識です。しかし実際は人数が問題になることがあります。
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Eビザの場合はEビザホルダーに対してローカル採用(アメリカ人またはグリーンカード保有者)が少ない場合、ビザの発給が認められなかったり、今後の雇用計画の提出を追加書類として求めらることがあります。
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グリーンフィールドではご発注いただく際にEビザホルダーがローカル採用の3倍以上の場合は状況を確認するようにしておりますが、何か明確な基準があるわけではありません。
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米国拠点設立直後であれば、まずはマネージャークラスの駐在員が日本から派遣され、ローカル採用は後回し、ということもあります。
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ビジネスの特性上、駐在員が5,6名でローカル採用のアシスタントが1名で十分ということもあります。
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従業員数3000人の工場で日本人が1000人もいれば、日本人が多すぎるという指摘を受ける可能性は十分あると思います。
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日本人の駐在員が多い場合は、なぜローカル採用が少ないのか、事業の発展のステージによるものなのか、採用が難しいからなのか、これから採用するのか、いずれにしても領事の納得するストーリーがあればビザは発給されるべきものと考えます。
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一方Lビザの場合、従業員50名以上の会社で50%以上の従業員がLビザまたはH-1Bビザを保有した場合、連結歳出法費用として4,500ドルの支払いが求められますが、特に人数に制限があるわけではないという認識です。Eビザと異なりビザ保有者の具体的な人数が申請書類には含まれていません。