アメリカビザの取得は、米国ビザの実績が豊富な
グリーンフィールドが申請代行いたします。

EビザとBlanket Lビザの比較

グリーンフィールドではEビザ、Blanket Lビザのどちらでも申請できる場合、通常Eビザの申請をおすすめしています。違いを簡単に列記しますので、確認の上ビザ種別を選定してください。

  • Eビザ(TDYは除く)の有効期間は通常5年で何度でも更新できます。一方Blanket Lビザもビザの有効期限は5年ですが、I-129Sを延長しなければ5年間入国できるわけではありません。I-129Sは初め3年(またはBlanket I-797の有効期限)、更新で2年で実質的な有効期限は限定されます。また更新してもBlanket L-1Aは累積7年、Blanket L-1Bは累積5年働いた後は1年間アメリカを離れなければ再申請ができません。

  • スタッフの Blanket L-1Bはその会社固有の深い知識が求められ、業務歴が長くても職種によってはビザ申請が困難なことがあります。一方Eビザのスタッフに求められるのはスキルであるため、ある程度の業務歴があれば通常職種に関わらず申請が可能です。(スタッフの選定理由のポイントはこちら

  • 十分な管理職経験があり、米国拠点でも管理職に就く場合は、Eビザ、Blanket L-1Aビザ、通常いずれでも申請が可能です。

  • Eビザは雇用直後に申請することが可能であるのに対し、Lビザは直近3年間に1年以上アメリカ外の関連会社または支店に勤務することが求められます。

  • 米国拠点の国籍が日本(株主が日本企業や日本人(LPRを除く))の場合、Eビザは申請者の国籍も日本でなければなりません。

  • 5年以上Eビザの申請がないかEビザを保有する社員が現地法人にいない場合は、Eビザカンパニー登録が抹消されます。

  • Eビザは入国時に与えられる滞在許可が2年間です。一方Blanket LビザはI-129Sの有効期限まで、ビザ取得直後であれば最長3年の滞在許可が得られます。

  • Eビザのカナダ、メキシコでの更新申請は面接枠が限られ限定的な対応となっており、実際は日本に帰国して手続きをする必要があります。一方Blanket Lビザはカナダ、メキシコでなど、日本以外の在外公館でもできます。

  • Blanket Lビザは、Blanket I-797に登録されている企業、またはその支店であれば、ビザを切り替えることなく異動し、就労することができます。ただし業務内容が大きく変わる場合は移民局への修正申請が必要です。