【使用禁止】Eビザカンパニー登録の取り消し
-
Eビザカンパニーとして登録された後も、全ての登録企業に対して、Eビザ企業としての資格を引き続き保有しているか、定期的な審査を大使館で行っています。
-
基本的には、
❏ 当該企業の日本による資本保有率が50%以上で継続されている
❏ 当該企業の有効なEビザを保有している人が1人以上いる
❏ E-1の場合、日米間の年間貿易率が全体の年間貿易率の50%以上で継続されている
❏ E-2の場合、ローカルスタッフが一定の割合で雇用されている
などを定期的に確認しています。 -
5年間Eビザ申請がないか(有効なEビザが存在しなくなるか)、Eビザカンパニーと雇用関係があり、なおかつ有効なEビザを保有する人がいなくなった場合、Eビザカンパニー登録は抹消される、というのが弊社の考え方です。
-
ただし運用上はケースによって状況を考慮されることもあります。あるお客様のケースでは、Eビザを保有する駐在員の方が急逝されました。Eビザ保持者がいない期間が発生しましたが、半年以内であればEビザカンパニー登録をし直さなくてよい、という判断が出ました。
-
またあくまでもビザが有効であることが求められます。滞在許可が有効で、Eビザのステータスで働く人がいたとしても、ビザの有効期限を過ぎていればEビザカンパニー登録は取り消される、と判断されたことがあります。 Eビザ保有者が1名しかいない場合、滞在期限に関わらず、
ビザの有効期限までにビザを更新してください。