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面接のポイント E-2 買収

  1. Eビザの概要

日米友好通商航海条約に基づき、発給されるビザ種です。そのため会社および申請者は日本国籍であることが申請の絶対条件です。そして日米間のビジネスにおいて事業を発展させていくことが求められます。Eビザカンパニー新規登録の申請は、会社の条件と個人の条件を満たしているかどうかが問われます。

 

  1. 会社の条件

Eビザカンパニーとして認められる条件は、9 FAM(Foreign Affairs Manual)で定義されています。サポートレターでは “4. E-2 Visa Eligibility“ でその条件を満たしていることを説明しています。

 

  • E-2カンパニー: 投資

ここでいう投資は金融商品などへの投資など、“すぐに撤退可能なもの”ではなく、工場建設のような土地・設備の購入、米国企業の買収など、「後戻りできない、ビジネスがうまくいかなかった場合、投資の回収が出来なくなる」といったリスクをとった投資を指します。ポイントは大きく3つです。

  1. 事業を行うに足る十分な投資がなされていること
  2. その投資により事業を成長させ、米国の国益となる経済活動を行うこと(売上・利益および米国人の雇用拡大、将来的に十分な発展性が見込める企業であること)
  3. ビジネスがReal and Activeであること(売上が立っていて、従業員が雇用され、給与支払いが発生し、組織として機能している会社であること)

*E-2新規申請では売上の有無+事業計画の現実性+米国雇用の促進がセットで審査される傾向にあります。面接時にはこれらを念頭に回答を準備しておく必要があります。(新設の会社では特に事業計画が重要とされます)

 

  1. 面接のポイント​​​​​
  • 事業を行うに足る十分な投資がなされたかどうか
    • サポートレターの9 FAM 402.9-6(B) E-2 Applicant Must Have Invested or Be in Process of Investingおよび9 FAM 402.9-6(D) Investment Must Be Substantial:に記載している内容をベースに以下回答できるようご準備ください

      • 投資内容:企業買収

      • 投資額:買収金額(提出している買収契約書に基づいています)

      • 買収スキーム

  • その投資により事業を成長させ、米国の国益となる経済活動を行うこと示せるか(売上・利益および米国人の雇用拡大、将来的に十分な発展性が見込める企業であること)

    • サポートレターの9 FAM 402.9-6(E) Enterprise Must Be More Than Marginal:に記載している内容をベースに以下回答できるようご準備ください

       
      • (Eビザカンパニー登録する企業の)事業内容

      • 買収したことでどういったことが実現可能となるのか(シナジーについて)

      • 今後の事業展開

      • (ビジネスプランに沿った形で)5年後の売上、組織体制

*ローカル採用で組織が拡大していくのかが審査上のポイント

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ビジネスがReal and Activeであるか(売上が立っていて、従業員が雇用され、給与支払いが発生し、組織として機能している会社であること)
    • サポートレターの9 FAM 402.9-6(C) Commercial Enterprise Must Be Real and Active:に記載している内容をベースに以下回答できるようご準備ください

      • いつから事業を開始しているのか

      • 売上(直近の財務諸表で金額も把握しておいてください)

      • 雇用の実体(組織の人数)

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  1. 個人の条件(米国で遂行予定の業務を行うだけでの経験、能力があるのかどうか)
  • 管理職ポジションでの申請
    • ご自身の役割が何であるのか、十分なManagement経験はあるのかといった視点で審査されます。管理職ポジションとしてのご自身のミッション、マネジメント経験、またこれまでのどのような経験や能力が現地で活かされるのかなど、アピールできるようご回答を準備ください。

    • 役職としてのマネジメント期間が短い場合でも、実務上の業務マネジメントや部下の育成などの経験をアピールしてください

    • サポーターレターのDuties and Responsibilities:、Background and QualificationおよびにReason for Assigning an Employee from Japan にも記載の内容もご参考ください。

 

  • Essential Employeesでの申請
    • 現地での業務を遂行するうえで、求められる必要不可欠なEssentialなスキル、専門知識はなんであるのか、それらを身に付けるだけの十分な経験やアカデミックな知識があるのかどうかといった視点で審査されます。日本において関わってきた当事者でなければ業務の遂行は困難であること、米国労働市場で採用した人材では即戦力とはならないことなどをアピールできるようご回答をご準備ください。

    • サポーターレターのDuties and Responsibilities:、Background and QualificationおよびにReason for Assigning an Employee from Japan にも記載しています。ご参考ください。

 

  1. 面接時の想定質問

領事からの質問はシンプルな内容であることがほとんどです。質問に対しては聞かれたことだけに端的に回答するというスタンスで構いません。
実際に多く質問されている内容は以下の通りです。

  • どこで働きますか?

  • 何をやっている会社ですか?

  • あなたの役割はなんですか?

  • 親会社で何年働いているのですか?

  • 赴任先でのポジションは?

  • これまでの仕事の内容は?

  • 今後現地採用の予定は?(組織が小さい場合)

  • (管理職での申請の場合)

    • マネージャーの経験は何年ありますか?

    • 部下は持ちますか?

 

​​​​​​​​​​​​​​面接での質問はケースによっても異なります。シンプルな質問で終わることもございますが、Eビザ新規申請のトップバッターとなる申請者はご自身の役割だけでなく、現地子会社に関する情報についてもしっかりとご説明が出来るよう備えてください。

 

  1. 面接の基本情報(当日の注意事項等)