E-2カンパニーの投資について
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派遣先は法人である必要はなく、支店や駐在員事務所でもかまいません。ただし州政府への届け出がなされ、かつ実体がなければなりません。またその場合日本本社をEビザカンパニーとして登録します。日本本社のアメリカにおける投資実績が問われることになります。
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事業を行うに足る十分な投資がなされていることが条件となります。ここでいう投資には金融商品などへの投資などの”すぐに撤退が可能なもの”は含まれません。工場のための土地や設備の購入など、後戻りのできない、ビジネスがうまくいかなかった場合失うようなリスクを取った投資でなければなりません。
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9 FAM 402.9-6(B) c. The concept of investment connotes the placing of funds or other capital assets at risk, in the commercial sense, in the hope of generating a financial return. E-2 investor status must not, therefore, be extended to non-profit organizations. See 9 FAM 402.9-6(D). If the funds are not subject to partial or total loss if business fortunes reverse, then it is not an “investment” in the sense intended by INA 101(a)(15)(E)(ii).
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アメリカに設立した子会社の資本金が1億円以上あればE-2カンパニーとして認められると主張する移民法弁護士がいますが、実際は認められません。子会社への出資だけでは資本金を引き上げることができるため、リスクがあるとはみなされません。
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企業の買収は投資とみなされます。日本企業がアメリカ企業を買収すればその企業をE-2カンパニーとすることができます。アメリカにある子会社がアメリカ企業を買収した場合は、その子会社もE-2ビザカンパニーとすることができます。ただしアメリカ企業を買収した子会社自体がその買収(投資)によって成長することを示す必要があると考えます。
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同じ資本参加でもマイノリティーの場合は役員の派遣など、その会社の事業にどの程度コミットしているかが問われます。
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設備の購入や買収など、まとまった投資である必要はありません。会社設立にかかった費用もそのビジネスがうまくいかなかった場合取り戻すことができないため、投資として認められています。さらに売り上げが経つまで数年かかるようなビジネスの場合、それまでかかった人件費も投資として認められるべきと考えます。
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貿易を行う米国拠点がE-2カンパニーとして認められる可能性もあります。例えばアメリカで売れるかどうかわからない日本製品を大量に在庫として積み上げれば、リスクのある投資として認められるべきものです。一方商流が出来上がっており、一時的に滞留しているだけの在庫であれば、リスクのある投資と主張するのは難しいと考えます。
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E-2ビザに求められる具体的な最少投資額は決められていません。その代わりその事業が発展することが見える額であることが求められます。このコストは事業の特性によって大きく異なります。コンサルティング業といったサービス業では比較的低く、そのコストがいくらであるかはE-2の資格があるかどうかの判断には影響されないとされています。
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9 FAM 402.9-6(D) e. Value of Business Determined by Nature of Business: The value (cost) of the business is clearly dependent on the nature of the enterprise. Any manufacturing business, such as an automobile manufacturer, might easily cost many millions of dollars to either purchase or establish and operate. At the extreme opposite pole, the cost to purchase an on-going commercial enterprise or to establish a service business, such as a consulting firm, may be relatively low. As long as all the other requirements for E-2 status are met, the cost of the business per se is not independently relevant or determinative of qualification for E-2 status.
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事業に必要な投資額によって投資が完了していなければならない割合が異なります (Proportionally Test)。10万ドル以下のコストの事業であれば100%かそれに近い投資が必要とされています。投資が完了していれば小さなビジネスでもどれだけの投資の実行割合が必要かはケース・バイ・ケースですが、国務省によって示されているガイドラインは以下の通りです。
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50万ドル未満:75%以上
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50万ドル以上3百万ドル未満:50
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3百万ドル以上:30%
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E-2ビザに求められる投資に何が含まれるか、またいくら必要かは、グリーンフィールドも移民法弁護士事務所も、それぞれこれまで扱ったケースでの経験などによって異なる基準を持っています。投資額は10万ドルで大丈夫という移民法弁護士もいますが、グリーンフィールドでは20万ドル以下の実績はありません。
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新規申請の際は領収書や銀行の振込みの明細など、契約書などとともに実際にお金が使われたことを証明することが求められます。しかしながら契約により将来的にお金使われることが確定している場合は、投資済みとみなされることもあります。
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投資して購入した資産を売却したような場合を除き、E-1カンパニーが貿易額の変化によりその資格を喪失するようなことはE-2カンパニーではありません。そのためどちらの条件も満たす場合は、より安定したE-2カンパニーとして登録します。また会社に十分な投資があるとみなされ、特に投資の証明などを提出することなくE-1カンパニーからE-2カンパニーに登録が変更されることがあります。