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申請情報(DS160)の違反歴について

申請情報の質問で『あなたはこれまでに何らかの違法行為あるいは犯罪によって逮捕されたり有罪判決を受けたことがありますか(恩赦、特赦、または同様の法的処置が取られた場合も含む)?』に関して、国内・海外に関わらず、有罪の判決を受けたことがある場合は「はい」を選択してください。裁判で無罪となっても「はい」を選択し、内容の説明および裁判記録の提出が必要です。

※米国での違反はたとえ軽微なものでも「はい」を選択してください。申告せずに面接時に過去の違反歴が発覚した場合、ビザ発給に影響がありますので必ず申告してください。

 

米国以外の国で起こした違反については、下記の通りご対応下さい。

  • 行政処分(一時停止違反や携帯電話使用など)で済んだ場合は「いいえ」を選択してください。反則金は支払いますが、逮捕はされずに有罪判決も受けていないためです。
  • 刑事処分(重大な交通違反など)となり、略式裁判で罰金刑を受けた場合は「はい」を選択し、内容の説明および裁判記録等をご提出ください。

※軽微な違反であっても、2回以上の経歴がある場合は「はい」を選択し、その内容をご説明ください。

 

大使館がどこまで情報を持っているかわかりません。軽微な違反で「いいえ」を選択していても、面接時や入国時に指摘される可能性があります。米国は違反したという事実よりも、虚偽の申請に対して非常に厳しいです。
不安な方は軽微な違反でも「はい」を選択することをお勧めしています。

以下のチャートもご参考にしてください。​​​​​
 

尚、裁判記録や不起訴告知書を紛失などで提出できない場合は、その旨も申請情報の説明欄にご入力ください。