DS-156E Part1,2 補足情報
【This YearおよびNext Yearの定義について】
This Yearをビザ申請(面接日)時点、Next Yearをそれ以降とします。
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増員で申請する場合:This Yearには今回の申請者はカウントしませんが、Next Yearにはカウントしてください。
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交替で申請する場合:前任者が帰任することが前提であるため、新たな申請者と重複する期間があったとしてもビザホルダーの数は変動しません。よってThis Year・Next Yearともに±0となります。
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更新の場合:申請者はすでに現地組織に属しているため、This Yearのカウントに含まれます。更新後もビザホルダーの数は変動しないため、Next Yearも±0となります。
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EビザTDYで申請する場合:プロジェクトベースによる短期間の渡米で現地組織には入らない場合、This Year・Next Yearともにカウント対象外(±0)となります。
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すでにTDYで就労している方で、現地組織に属している場合、This Year・Next Yearのカウントに入れてください。(Next Yearに帰任予定の場合、This Yearのみ)