Blanket Lビザ(I-129S)の延長
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Blanket Lビザは通常5年間有効なものが発行されます。一方I-129Sは初回3年間、延長は2年間有効なものが発行されますので、Blanket Lビザよりも先にI-129Sが無効になることが一般的です。
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I-129Sを延長する方法は、米国在外公館(大使館、領事館)でビザの延長手続きを行う方法と、移民局での滞在許可の延長の手続きを行う方法と2つあります。
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ビザの有効期限が十分にあってもI-129Sの有効期間が切れる場合、東京大使館、大阪総領事館はBlanket Lビザの延長申請を受け付けています。その結果、通常新しく2年間有効なI-129Sと5年間有効なビザが発行されます。
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移民局で行う滞在許可の延長手続きでは、通常新しく2年有効はI-129Sが発給されますが、ビザは延長されません。(ビザの延長ができるのは米国在外公館だけです。アメリカ国内ではできません。)
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移民局で行う滞在許可の延長手続きはグリーンフィールドではお手伝いができません。移民法弁護士にご依頼ください。
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中にはI-129SではなくPEDで滞在期限を決める入国審査官もいるようです。移民局でI-129Sを延長し、ビザ面には古いI-129Sに準じたPEDが記載されている場合、新旧両方のI-129S、また滞在許可の延長時に発行されるI-797も併せて携行し、きちんと説明ができるようにしておくことをお勧めします。
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