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B-1ビザ(商用ビザ)の申請について

  • 日本人は滞在期間90日までの商用の場合、ESTAの認証を取得していれば入国が認められます。そのため90日を超える予定がなければ、商用ビザを申請してもビザは不要と判断される可能性があります。言い換えれば、米国での活動が商用の範囲であり、滞在予定期間が90日を超えることが明らかであれば、B-1ビザの取得は決して難しくありません。

  • 一方渡米の頻度や米国での累積の滞在日数が増えてくると、活動内容が商用かつ90日を超えない滞在期間でも入国審査でトラブルになることがあります。一度トラブルになれば次の入国でも恐らく同様に足止めされます。そのため入国トラブルが発生していればそれを理由にすることで、滞在予定が90日を超えなくてもB-1ビザを認められることはあります。

  • 入国審査で一発レッドカードで入国拒否になることは通常ありません。質問が増え、詳しく説明を求められ、別室に行くようになり、滞在許可の日数が減らされたり、最後は次回はビザを取得するように言われたりします。もちろんビザの取得を求められたにもかかわらず再度ビザなしで入国しようとすれば、かなりの確率で入国拒否になります。

  • 出張の頻度が増えたり滞在期間が伸びるのでB-1ビザの取得を希望される方もいらっしゃいますが、B-1ビザの基準を明確に満たさない限り、まずは入国審査の様子を見ることをお勧めします。