B-1ビザ(商用ビザ)のタイプ
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グリーンフィールドではBビザ(商用ビザ)を大きく分けて4つのタイプに分けています。
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Industrial Worker(売買契約書に基づくエンジニア派遣)
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装置・設備などの購買契約の中に、設置、修理、教育などが含まれることが明記されている場合、通常であれば就労となる活動も商用の範囲とみなされます。
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申請にはエンジニア派遣について記載された売買契約書のコピーの提出が求められます。エンジニアの派遣だけを求めるpurchase orderだけでは認められません。
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H-1Bビザが必要とされる活動でありながら、期間が短い、アメリカの給与を受け取らないなどの条件を満たす場合。
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イージーケース、Industrial Worker、B-1 in lieu of H-1Bに該当しないものは全てハードケースとなります。過去にビザ発給拒否、入国拒否を受けている場合など、定型のレターでは対応できない場合。
※B-1ビザは全てのケースにおいて、ご依頼前に派遣情報を確認の上、最適なビザ種をご提案しています。
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Industrial Worker(売買契約書に基づくエンジニア派遣)
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通常であれば就労とみなされる活動でも以下の条件を満たす場合、商用としての入国が認められます。(国務省のサイトはこちら。)
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修理技術者: 技術者が、日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、または修理等を行う目的で渡米予定で、それらが購買契約に明記されている場合は商用としてのB-1ビザが該当します。ただし、技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、企業はこれらのサービス提供に対し当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けることはできません。予定される活動がこれらの内容に正確に該当しない場合は一時就労(H-2)ビザが必要です。なお、B-1ビザは建築や建設業務には該当しませんので、契約書にそうしたサービスが含まれていてもH-2ビザが必要です。
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B-1ビザは上述の商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修を行う目的で渡米する技術者にも該当します。このような場合も報酬は日本の企業から支払われ、研修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。
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B-1 in lieu of H-1B
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Foreign Affairs Manualに、以下のような条文があります。
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There are cases in which aliens who qualify for H1 or H3 visas may more appropriately be classified as B1 visa applicants in certain circumstances; e.g., a qualified H1 or H3 visa applicant coming to the United States to perform H1 services or to participate in a training program. (9 FAM 402.2-5(F))
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B-1 in lieu of H-1Bは、BビザでありながらH-1Bで認められる就労ができるビザです。一般的なB-1ビザの条件に加え、以下の条件を満たすことが求められます。
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米国外の会社のための業務であること(雇用主は米国外にある会社であること)
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現地での業務内容がH-1Bのspecialty occupation(3ページ目参照)に該当すること
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申請者の学歴、職歴がH-1B(3ページ目参照)の条件を満たすこと
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一時的な就労であること。
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エンジニアがアメリカのクライアント先で自社の装置の修理をしなければならないことがあります。装置の売買契約にその活動が含まれていれば商用(ビザなし、またはB-1ビザ)での入国が可能な場合もあります。しかしながら売買契約に含まれていない場合、通常商用とは認められません。
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一方B-1 in lieu of H-1Bは理系の大学卒、高卒でも十分な経験のあるエンジニアであれば、多くの場合条件を満たします。派遣先を問わずspecialty occupationに該当する業務を行うことができます。
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B-1 in lieu of H-1Bは就労ができますがあくまでもBビザです。一度取得すると10年間は就労ができる、濫用の恐れがあるビザでもあります。そのため取得は難しいと考えら、以前はグリーンフィールドでもほとんど申請をしませんでした。今はグリーンフィールドでは積極的にB in lieu of H-1Bの申請を行っており、まだ多いとは言えませんが、取得実績を積み重ねています。
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エンジニア以外でも事業開発のスペシャリストとしてB-1 in lieu of H-1Bを取得した実績もあります。
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specialty occupationは以下のように定義されています。
- A specialty occupation requires theoretical and practical application of a body of specialized knowledge along with at least a bachelor’s degree or its equivalent. For example, architecture, engineering, mathematics, physical sciences, social sciences, medicine and health, education, business specialties, accounting, law, theology, and the arts are specialty occupations.
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specialty occupationとは、大学の学部レベルで得られる特殊な知識を用いる職種でなければなりません。そのためマーケティングスペシャリストは認められても、セールススタッフではspecialty occupationとは認められません。
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H-1Bで申請者に求められる職歴・学歴は以下のようになります。
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大学以上の卒業資格、またはそれに準ずるものが必要です。
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大学の卒業資格がない場合12年以上(短大の場合は6年以上)の経験が必要です。(3年間の就労経験を大学の1年とみなす。)
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専門学校を卒業している場合は2年間の就業経験としてカウントされることもあります。ただし国から認定されていなければならず、専門学校はまず学歴としては認められません。
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