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親会社が非上場企業の場合の日本国籍証明の書類について

  • 直近の”同族会社等の判定に関する明細書”をご入手ください

(同族会社等の判定に関する明細書は納税申告の際に提出する書類の一部です)

  • 当該書類に記載の株主の50%以上の日本国籍証明が必要です。
    • 株主が個人:パスポートコピー(あるいは戸籍謄本(英訳不要))
    • 株主が企業:上場企業以外はその企業の”同族会社等の判定に関する明細書。最終的には究極の株主まで遡り、パスポートコピーが必要となります。
  • 英訳も必要です。英訳のサンプルフォームはこちら
  • 現状の株主と変更が生じている場合は、株主台帳をご提出ください。