ビザ取得後に渡米が延期になった場合の対応
- Eビザ、Blanket Lビザの場合
-
赴任先と派遣理由(現地での業務内容)が変わらず、単なる「赴任時期の延期」の場合は、ビザの取り直しは不要です。ビザの有効期限内であれば、その取得済みのビザで渡米できます。アメリカのビザには他の国のビザのように、発行後、いつまでに入国が必要、というルールはありません。
-
ただし単なる出発の延期ではなく、ご赴任先や派遣理由(現地での業務内容)が変更になる場合は、改めて目的にあったビザを取得するべきと考えます。
-
- Jビザの場合
-
基本的に訪問先(学校や研究・研修先)と目的が同じであれば、出発が延期になってもビザの有効期限内であればそのビザを使用することは可能です。
-
ただしJビザはDS-2019に記載されている参加プログラムの期間から大幅にずれて入国することは好ましくありません。新しいプログラムの期間が記載されたDS-2019(受け入れ先も同じ機関、参加プログラムも同じ番号で、プログラムの期間以外に変更がないもの)入手し、取得済みのJビザでご渡米されることをお勧めいたします。その際ビザのAnnotationとDS-2019のプログラム番号、SEVIS番号が同じである事を必ずご確認ください。
-
新しく入手したプログラム延期済みのDS-2019に合わせて取得済みのビザを延期することはできません。
-
- Fビザの場合
- 基本的に留学先の学校が同じであれば、出発が延期になってもビザの有効期限内であればそのビザを使用することは可能です。
- ただしI-20に学校のプログラム開始日より遅れて入国することは好ましくありません。大幅に延期になる場合は学校から新しいI-20を入手し、取得済みのFビザでご渡米されることをお勧めいたします。その際ビザのAnnotationとI-20のSEVIS番号が同じである事を必ずご確認ください。
- 数日程度の遅延の場合は、学校から「授業開始日から遅れて入国することを学校側が承知している」という趣旨のレターを入国審査官宛てに作成してもらい、入国時にI-20と一緒に提出することでスムーズに入国審査が行われることがあります。
- Fビザは、通常5年の有効期限のビザが発給されるため、新しいI-20が発給された後でも十分有効期限が残っている為、ビザの取り直しは必要ない考えます。