現地で退職した社員の有効な就労ビザの扱いについて
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退職した社員のビザがまだ有効でも、日本にある米国大使館や領事館ではキャンセルする手続きはありません。(入国審査でキャンセルできるという話もありますが、十分な情報を持ち合わせておりません。詳しくは移民法弁護士等にお問い合わせください。)
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就労ビザはAnnotationに記載された会社で就労するための入国を認めるものです。その会社を退職したのであればそのビザを使用して入国すべきではありません。別な会社に就職したのであれば新しい就労ビザを取得してから入国すべきです。使用すべきではないビザでの入国はビザの濫用であり、不法入国となると考えます。
- 退職後は、Grace Periodという60日間の出国猶予期間が付与されます。これは、退職した瞬間に不法滞在とならないよう、ビザ保有者を保護する目的で設けられた措置です。そのため退職後60日間は合法的に滞在が可能です。新たな雇用の確保、ステータス延長や変更申請の準備をすることが可能です。ただしGrace Period中に、I-94の滞在期限やI-129S、I-797の就労期限等が失効する場合は、その期限までしか滞在できませんのでご注意ください。