主たる申請者の帰任後に子供が現地に残って通学する場合
- 主たる申請者が帰任する場合、帯同家族としてアメリカに滞在している家族は、基本的には主たる申請者と一緒に帰国するのが原則となります。主たる申請者が帰任し現地法人に籍がない場合、滞在許可の有効期間が残っていても、主たる申請者も家族も速やかに出国すべきと考えます。
- 主たる申請者が帰任後も引き続き子どもがアメリカの教育を受けるためには、子どもは学生として滞在できるビザ(F-1)の資格に変更する必要があります。滞在資格を変更しないまま滞在し学校に通う事は不法滞在になると考えます。
- 学校からI-20という入学許可書が発行されれば、移民局で滞在資格をF-1に変更して学校に通う事は可能です。ただしF-1の滞在資格を得ても一度アメリカを出国し、再度F-1の資格で再入国するためには、米国在外公館でF-1ビザを取得してから再入国する必要があります。大学生の場合は特に問題なくF-1ビザが発給されると思いますが、高校生以下に対するF-1ビザの審査は大変厳しく、取得は容易ではありません。そもそも高校生以下の子どもだけがアメリカに残って学校に通うのには様々な制限(公立の場合はGrade8以下は受け入れが出来ない等)があり、I-20の取得自体が困難です。
- また法律により入学許可自体が取得できない場合もあります。公立、私立によっても条件が異なりますし、Grade9以上かGrade8以下かによっても違います。
- 公立の学校(9年生から12年生)
- 米国の法律でF-1ビザの発給は限られたものになります。F-1ビザで公立高等学校(9年生から12年生)への入学にはI-20は発給されますが、在学期間は最長12カ月間に制限されます。それ以上の滞在の延長はできません。
- 法律的には公立高校が学生にI-20を発給することは認められていますが、学生は教育を受けるための学費および留学費用を全額自費で支払う必要があり、学校は費用を全額支払い済みであることをI-20のフォームに記載しなければなりません。
- 多くの公立高校の場合は、法律により留学生の受け入れ条件が上記のように制限されるため、留学生(F-1)の受け入れ自体の経験が少ないところが多く、きちんとした入学許可書(I-20)を準備する事ができない(手続きを知らない)事も多く、上手く手続きが進まないという事も少なくないようです。
- 公立の学校(幼稚園から8年生まで)
- 公立の幼稚園から8年生までに通う事が可能なのは、帯同家族の資格のビザを持っている子どもに限定されます。米国の法律では留学生(F-1)が公立小学校(幼稚園から8年生まで)に入学することを許可していません。従って、公立の小学校(幼稚園から8年生まで)で学ぶ場合は、F-1ビザは発給されませんので、そのままアメリカに残って学校に通う事はできません。
- 公立の幼稚園から8年生までに通う事が可能なのは、帯同家族の資格のビザを持っている子どもに限定されます。米国の法律では留学生(F-1)が公立小学校(幼稚園から8年生まで)に入学することを許可していません。従って、公立の小学校(幼稚園から8年生まで)で学ぶ場合は、F-1ビザは発給されませんので、そのままアメリカに残って学校に通う事はできません。
- 私立の学校(幼稚園から12年生)
- 公立のように12カ月と限定されることはありません。I-20が発行されれば現地移民局にて留学生(F-1)の資格に変更し、そのままアメリカに滞在することは可能です。ただし、移民局でF-1の資格に変更できたとしても、一度アメリカを出国した場合は、再度F-1の資格で再入国するためにF-1ビザを取得する必要があります。
- 公立のように12カ月と限定されることはありません。I-20が発行されれば現地移民局にて留学生(F-1)の資格に変更し、そのままアメリカに滞在することは可能です。ただし、移民局でF-1の資格に変更できたとしても、一度アメリカを出国した場合は、再度F-1の資格で再入国するためにF-1ビザを取得する必要があります。
- 公立の学校(9年生から12年生)
- 学生の子どもにはF-2ビザが発給されますが親のために発給されるビザ(滞在のステータス)はありません。そのため、配偶者は独立したビザ(滞在のステータス)が必要になります。例えば親族訪問として観光(B-2)ビザ(滞在のステータス)を取得できる可能性があります。移民局滞在資格の変更ができれば6カ月間は滞在できます。ただし子どもの就学の為のアメリカでの滞在が親族訪問として認められるかどうかは分かりません。他には自身が語学学校やカレッジに通ってF-1ビザを取得したり、就労ビザを取得するという方法もあります。
- 主たる申請者の帰任後に引き続き子どもをアメリカの学校で就学を希望される方は少なくありませんが上述のように容易ではありません。まずは学校のスクールアドバイザーに入学許可書を発行してもらえるかどうかを相談し、滞在資格変更については移民弁護士にご相談されることをお勧めします。