アメリカビザの取得は、米国ビザの実績が豊富な
グリーンフィールドが申請代行いたします。

◆面接の一時停止について

  • 3月18日17時過ぎにアメリカ大使館ビザ課のTwitterで速報が流れました。

    • 重要なお知らせ:3月19日(木)より、在日米国大使館及び領事館は、非移民ビザの面接を一時的に停止します。3月19日またはそれ以降の非移民ビザの予約は全てキャンセルとなります。領事との面接が必要でないビザ申請は引き続き受け付けます。

  • 詳細はこちらをご覧ください。

  • 現時点では再開の目途を含めこれ以外の情報がありません。

  • 緊急面接枠はありますが以下の条件を満たす必要があります。

    • 以下の渡米目的/ビザクラスに当てはまる場合は、領事との緊急ビザ面接予約リクエストを申請することができます。

      • クルービザ(C1/D)で緊急に渡航する必要がある場合

      • 貿易駐在員・投資駐在員ビザ(E1/E2)の申請で延期不可能な緊急の渡航予定がある場合

      • 家族の訃報や、急な病気で緊急に渡航する必要がある場合

      • 学生または交流訪問者ビザ(F/J)の申請で、2週間以内に開始される有効なプログラムに参加する場合

      • Eビザ以外のビザカテゴリーの申請で、事前に予測できなかった緊急かつ重要なビジネスのため、米国の企業から要請を受けた場合

      • フィアンセビザ(K)で、人道的理由により緊急に渡航する必要がある場合

    • 渡航の目的が、結婚式や卒業式への参加、妊娠している家族のサポート、毎年行われるビジネス/研究/専門家会議への参加、または観光旅行の場合、緊急ビザ面接予約リクエストを申請することはできません。さらにESTA申請の不許可は、上記の条件に該当する場合を除き、緊急ビザ面接予約リクエストの対象にはなりませんのでご注意下さい。

  • 緊急面接をご検討される方はさらに以下の注意事項をご理解の上、ご連絡ください。ただし緊急面接枠は限られているのに対して多くの希望があることが予想されます。相当な理由がないとまず認められないと思われます。

    • 緊急予約リクエストを提出する前に、申請資格の基準を満たしているか確認ください。緊急面接予約のリクエストは全て英文のみです。オプションとして日本語訳を併記しても良い。東京、大阪、福岡で10名以上同じ目的で渡米する団体は、申請者別に個々の緊急面接予約リクエストを送らずに、団体面接リクエストを提出するようにしてください。​​​​​​​

電子渡航認証システム(ESTA)の不許可

  • ビザ免除プログラム参加国の国籍の方がビザ免除プログラムを利用して渡米ができない旨の通知を受け取った場合は、緊急面接予約を申し込むことができます。これは、イラク、イラン、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有するあるいは、最近いずれかの国へ渡航したことがある方が、緊急に渡米する必要がある場合に限ります。

医療

  • 緊急医療をうけるため、または緊急医療を必要とする親族または雇用主に同行する渡航目的の場合。

  • 必須書類:

    • 病状および米国での治療が必要な理由を詳述した日本の医師からの手紙

    • 病状を治療する準備が整っていること、またおおよその費用を示す米国の医師または病院からの手紙。

    • 治療費用を支払うことができる証明書類

葬儀/死亡

  • 渡航の目的が、米国で近親族(母、父、兄弟、姉妹、子ども、祖父母、または孫)の葬儀に出席するか、近親族の遺体を送還するための手続きをするためである場合。
  • 必須書類:
    • 連絡先および故人の詳細と葬儀の日付を記した葬儀屋からの手紙。
    • および、故人が近親族である証明を提示する必要があります。

学生または交流訪問者

  • 緊急面接予約は、参加プログラムの開始日が2週間以内に迫った学生または交流訪問者に限られます。I20またはDS2019に記載されたプログラムの開始日が2週間以内で、一般面接枠に空きがない場合、また、米国大使館または領事館で過去6カ月以内にビザ申請が却下されていない方が該当します。
  • 必須書類:
    • I-20またはDS-2019フォーム原本
    • SEVIS 料金を支払った証明書類(該当する場合)

緊急商用渡航

  • 事前に予測できなかった緊急の商用で渡米する場合。
  • 必須書類:
    • 業務の性質、計画される渡航の緊急性、また緊急予約が許可されない場合に会社が大きな損失を被ることを詳述した、米国内の企業からの招待状。
    • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​または3ヶ月以内の米国での研修プログラムの必要性を説明した日本国内の雇用主および研修プログラムを提供する米国企業からのレター。両レターに、研修の詳細を含め、緊急面接が許可されないと、その会社が大きな損失を被る理由が説明されていること。