滞在許可の延長
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滞在許可の期限が近づいた場合その対応方法として、アメリカに滞在したまま滞在許可を延長する方法と、一度アメリカを出国し新たに滞在許可を取得する方法と二つあります。
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アメリカに滞在したまま滞在許可を延長する方法
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アメリカに滞在したまま同じステータスの滞在許可を延長する場合、移民局に対して滞在許可の延長手続きを行います。
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移民局の最終的な決定がでるまで、引き続きその滞在ステータスで滞在することが認められます。
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就労ビザの場合、仮にその延長申請が拒否されても、その最終決定が出るまで就労することができます。ただし滞在期限から最長240日です。
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新型コロナウィルスの影響により2020年5月頃は移民局の手続きに大幅な遅れが出た際、滞在許可の延長審査に7.5~9.5か月かかったという情報があります。
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就労ビザではEビザやBlanket Lビザのように、ビザ申請でその申請者のペティション申請(移民局での手続き)が不要な場合、その後ビザを取得すると移民局と在外公館で2度審査を受けることになります。滞在許可の延長手続きをすることにより、ビザを取得して再入国するより費用が倍以上かかることもあります。
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Blanket Lビザ(I-129S)の延長についてはこちらをご覧ください。
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移民局での手続きの代行は弁護士資格などが必要になるため、グリーンフィールドではサポートができません。詳細に関しましては必ず移民法弁護士にご確認ください。
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新型コロナウィルスの影響で、CBPでビザの有効期限まで滞在期間を延長するところがあるようです。公にアナウンスされているわけではなく、問い合わせると個別に指示があり、CBPによっても対応が違うようです。
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「ベアボーン」更新申請というのものがあり、240日の猶予期間が与えられる特別措置があるという情報も入っています。
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アメリカを出国して滞在許可を取得する方法
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EビザやBビザなど、ビザの有効期限よりも滞在期限が短いものがあります。この場合、アメリカを出国して再入国することにより新しい滞在期限を取得できます。
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通常カナダ、メキシコ、カリブ海諸国はアメリカを出国した扱いにならず、通常滞在許可の延長はされません。ただし空路での再入国や特定のCBPであれば認められるという情報もあります。詳しくは移民法弁護士等にお問い合わせください。
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EビザでI-94の有効期間は残っていてもビザの有効期限は過ぎている場合、またBlanket Lビザでビザは有効でもI-94の有効期限(通常はI-129Sの有効期限と同じ)が迫っている場合は、アメリカを出国した場合在外公館で新しいビザを取得する必要があります。
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ビザの更新は、条件を満たす場合は郵送での申請が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
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Blanket Lビザの場合はI-129Sの有効期間が切れる場合、ビザの有効期限が十分残っていてもビザを申請して新しいI-129Sを取得する必要があります。
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Blanket Lビザはカナダ、メキシコでもビザ申請は可能ですが、Eビザは日本での申請が必要になります。ただしカナダでは面接予約がなかなか取れないという情報もあります。どこで申請すべきかは移民法弁護士などの情報も併せて検討する必要があります。尚、グリーンフィールドでのサポートは日本国内での申請に限ります。
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