中途採用者の就労ビザの申請
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米国市場に新たに進出するなどの理由で米国拠点に必要な人材を中途で採用する場合、取得できるビザは限られます。
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H-1Bビザは年間に申請できる数が限られており、例年2~3倍の抽選になっています。また就労開始が10月1日以降とタイミングも制限されるため、使いにくいビザです。(詳しくはこちらをご覧ください。)
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Lビザ、Blanket Lビザは直近3年間のうち、アメリカ以外の親会社、子会社または支店でのフルタイムでの勤務経験が1年以上必要です。グループ会社外からの中途採用では入社後1年以上待たないと申請ができません。(詳しくはこちらをご覧ください。)
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Eビザは、H-1Bビザの年間の申請数やLビザ、Blanket Lビザの在籍期間の制限はありません。ただし国籍の問題があります。米国拠点の親会社が日本企業のような場合、申請者は日本国籍が条件となります。(詳しくはこちらをご覧ください。)
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米国拠点が直接採用する場合は、雇用の責任は米国拠点になるため、申請の責任者(申請書類のサイナー)も通常米国拠点の担当者になります。
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通常の申請書類に加え、以下の書類を提出します。
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米国拠点が直接採用する場合、日本で採用した人材を米国に派遣するのに比べて、移民の意図を疑われる可能性が高くなります。日本とのつながりを強く説明するようにします。