ビザ申請の発給拒否と審査保留(追加審査)
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ビザの申請が拒否される理由は大きく分けて2つあります。移民の意図を疑われる場合と申請資格を満たさない場合です。
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移民の意図を疑われてビザの発給が拒否される場合
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非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)は移民の意図がない人が申請するビザですが、領事は「全ての申請者は米国に移民する意志がある」という仮定に基づき審査をするよう米国移民法で求められています。(詳しくはこちらをご覧ください。)
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そのため申請者は、米国での短期滞在(数年単位含む)が終了した後に米国を離れるための強い要因となる米国外とのつながりを保持している証明をしなければなりません。申請書類で明確な意志を示すことに加え、審査に有効と思われるエビデンスを提出する必要があります。移民の可能性が考えられる等の理由でこの要件を満たすことができない場合、米国移民国籍法(INA)214条b項により拒否となります。
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駐在員として派遣される場合は派遣元の日本の会社との雇用関係が維持され日本に帰国することが前提とみなされる傾向があるため、エビデンスを提出しなくても移民の意図を疑われことはまずありません。
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申請するビザ種別の申請資格を満たしていないために拒否される場合
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米国の法律は、申請するビザ種別の要件を満たす証明責任を申請者に課しています。この要件はそれぞれのビザ種類により異なります。申請するビザ種の要件を満たしていないと判断した場合、領事はビザの発給を拒否します。
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ビザ申請時に審査保留(追加審査)になることもあります。
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審査保留(追加審査)であっても、米国移民国籍法(INA)第221(g)条に基づいての判断の場合、ビザ申請は拒否の扱いになります。面接終了時に領事からその旨を伝えられ、審査を進めるにあたり追加手続きが必要になるのか、追加書類の提出が必要なのかを指示されます。(詳しくはこちらをご覧ください。)ただし審査保留(追加審査)は必ずしも221(g)によるものとは限りません。
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追加手続きが必要となる場合、領事との面接後、更なる審査期間を要することがあります。追加手続きに要する期間はケースにより数週間から数か月と異なります。
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追加書類・情報の提出方法については領事から指示がありますが、その指示の意図を正確に理解することが重要です。対応方法を検討しますので、必ず弊社担当者までご連絡ください。
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追加書類・情報が必要な場合、該当書類が提出されるまで、申請は大使館または領事館にて保留となります。レター受領日から1年を過ぎると、申請は失効します。また面接日または追加書類を提出した日から180日間を経過してからでないと、申請状況を問い合わせすることができません。
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ビザ申請が発給拒否(221(g)による審査保留(追加審査)を含む)となった場合、ESTAの認証が有効期間内であっても、渡米の際にはESTAの再申請が必要です。
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ビザの発給拒否のリスクについてはこちらをご覧ください。