就労ビザの雇用関係と就労場所
-
基本的には就労場所(実際働くところ)となる企業と雇用関係を結び、その企業を雇用主とした就労ビザを取得します。
-
雇用主以外のオフィスなどでの就労(オフサイト勤務)も認められる可能性があります。
-
雇用主であるA社がB社と業務請負契約を結び、A社の社員が請け負った業務をB社で行う場合、A社のビザを保有するA社の社員がB社で就労できる可能性があります。ただしあくまでも請負ですので、A社の社員はB社の組織や指揮命令系統に属すべきではないと考えます。またA社にはその業務を担当する部署があり、その社員の上司がいてレポートラインが必要と考えます。
-
-
条件が整えばA社のビザで、その子会社のB社で就労できる可能性があります。
-
管理部門のシェアドサービスなど親会社であるA社がB社の業務を請け負っている場合。
-
子会社であるB社の管理は親会社であるA社の業務であるとして、B社でその業務を行うと説明できる場合。
-
親会社のA社がEビザカンパニーであり、その子会社であるB社もEビザカンパニーの条件を満たす場合。(詳しくはこちらをご覧ください。)
-
Blanket Lビザを保有し、A社もB社もBlanketリスト(Blanket I-797のリスト)に記載されている場合、A社からB社で異動しても、B社の兼務でもA社のビザで就労ができます。また、BlanketL1Bを申請する方が、Blanketリストに記載のない顧客のオフィスなどで就業する場合、オフサイト勤務として申請することができます。
-