緊急面接の申し込み
一般面接枠の中でご希望の面接日に空きがなく、かつ渡米に間に合わない場合、緊急面接をリクエストすることが可能です。緊急面接枠は限られており、大使館がその緊急性を個別に判断しています。
そのため「渡米が遅れることにより、どのような事態が発生し、どの程度の損失となるのか」など、
それなりの緊急性がなければ認められないと考えます。
2024年はBビザの一般面接枠がほとんど空いていなかったため、緊急面接のハードルが低く設定されていましたが、2025年からは厳しく審査される可能性が高いです。
よって、現場感のあるストーリーや具体的な情報(被害額など)を示す必要があります。
緊急面接リクエストの手順はこちらをご覧ください。
緊急面接を希望される場合、以下の情報と書類をご提供ください。
-
必要情報
- 緊急面接を受ける方の会社名、氏名、現地でのポジション
- 緊急渡米日
- 渡米を遅らせることができない理由(英文)
- 緊急性を証明するエビデンス
-
渡米を遅らせることができない理由
- 通常のサポートレターに記載するような単なる派遣理由では緊急性は認められません。
- 現地法人が今どのような状況に置かれているのか、申請者が渡米しなければ会社や顧客などに
どのような損失をもたらすのか、またその損失規模はどれくらいなのかを記載ください。
(具体的な被害額をできるだけ数値で示したほうがより現実性と緊急度が伝わります) -
長文すぎると論点が伝わらないため、緊急性という要点に絞って作成してください。
(英文にしてA4サイズで1ページ程度まで) -
いただいた英文をそのままリクエスト文として使用します。弊社での確認を希望される場合は、
骨子案を日本語でご提供ください。弊社からのフィードバック案を加えた後、英訳してください。(弊社での英訳及び英訳後のチェックは行いませんのでご了承ください) -
リクエストの文章をレター形式でご準備いただいた場合、リクエストサイトに記載する説明用の文章も英文で作成し、別途ご提供ください。
-
領事が「これはすぐに渡米しないと確かに大変だ!」と理解してもらえるような情報が重要です。上級管理職であれば申請者の迅速な意思決定がなければ重大な事態をもたらすことが予想され、なおかつそれは現地でなければできない(現地でなければ入手できない現場の状況など)情報に基づく判断であることを、具体的に示す必要があると考えます。
-
緊急性を証明するエビデンス
-
客観的に緊急性が証明できる資料をPDFでお送りください。ファイルは5つまで。
-
Bビザ、Lビザ ⇒ 渡米の緊急性を記載した現地企業からのInvitation letter
-
Eビザ⇒ 渡米の緊急性を記載した現地企業からのInvitation letter、DS156EPart1-3
※DS156Eをご提出済の場合は、新たに提出いただく必要はありません -
Fビザ ⇒ プログラム開始日が30日以内のI-20
-
Jビザ ⇒ プログラム開始日が30日以内のDS-2019
-
- いずれも該当がない場合、申請者のポジションにもよりますが、組織図、実行プロジェクトに関する記事(ニュースリリースや新聞記事)なども有効かもしれません。
-