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二重国籍

  • アメリカは出生地主義を採用しているため、アメリカで生まれた日本人はアメリカと日本両方の国籍を持つことになります。

  • 日本の国籍法は22歳になるまでに国籍を選択することを求めています。ただしこれは強制的な義務ではなく、努力義務です。一方アメリカの国籍法は国籍の選択を求めておらず、逆に簡単にはアメリカ国籍を放棄するはできません。

  • 日本の法律に従い日本の国籍を選択しても、アメリカの国籍を放棄したことにはなりません。アメリカ国籍放棄の手続きを取らなければ二重国籍のままです。

  • アメリカ国籍を放棄する場合はアメリカ大使館・総領事館で申請を行います。ただし日本に住みアメリカの国籍が必要なくなったから、というだけの理由では国籍の放棄は認められません。また最後は連邦裁判所で決定がくだされ、半年近くかかります。(大使館のホームページの「二重国籍」「米国籍の喪失/離脱」もご参照ください。)

  • 二重国籍の人がアメリカに入国する場合は、アメリカ人としてアメリカのパスポートで入国審査を受けます 。日本人として日本のパスポートで入国することはできません。一方日本を出国するときは日本人として出国します。つまり二重国籍の人は日本とアメリカの両方のパスポートを所持する必要があります。

  • アメリカ国籍があればビザなしで合法的にアメリカで働くことができます。ただし家族は通常の非移民ビザではなく、移民ビザを申請する必要があります。つまりアメリカ人と結婚した日本人と同じ手続きが必要となります。

  • アメリカ人の配偶者のためのK-3という非移民ビザもあります。しかしあくまでも永住権の申請を前提としているため 、一時的な滞在のために永住権の手続きをすることは面倒、としてK-3ビザを申請することは適切ではないと考えます。またある移民法弁護士によると、永住権の申請を前提としている場合もK-3ビザを取得することで永住権を取得するまでの時間が短くなるというわけではないので、なるべく早く渡米したいということがなければ、K-3ビザを申請するメリットはあまりないとのことです。

  • 同様にB-2ビザなどのその他の非移民ビザでも、アメリカに入国後永住権にステータスを切り替えるということは可能です。ただアメリカ人が配偶者をアメリカに連れて行くためにB-2ビザを申請すること自体、B-2の申請の目的に反する面があり、取得が認められない可能性があります。同様にESTAの認証を受け、ビザなしで入国後永住権にステータスを変えることもできますが、あまりお勧めしません。

  • アメリカ国籍の人と結婚すれば、領事は永住の意図があるという前提で審査します。しかしながら永住の意図がないことが明らかな場合、例えばアメリカ籍の配偶者が日本に住んでおり、数週間で日本に帰国することが明らかな場合、非移民ビザを発給する可能性はあります。