家族の就労
-
Eビザ、Lビザ、Blanket Lビザの配偶者ビザ保持者はそのステータス自体が就労許可を持つことになるため、移民局で就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)を取得することなく就労が可能です。詳しくはこちら。
-
Jビザの配偶者は移民局で就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)の
発給を受ければ、就労することができます。
-
ビザステータスを維持している限り、合法的にアメリカで就労することが可能です。
(Eビザ、Lビザは自身のI-94の有効期限まで、Jビザは発給されたEADの有効期限まで)
また、就労に関して勤務地、職種、給与など制限はありません。主たる申請者として
就労ビザを取得しなくても、家族ビザのまま主たる申請者と同じ会社で働くこともできます。
-
子どもは就労許可証の申請はできません。お小遣い稼ぎのベビーシッターであっても
法律的に就労は認められていません。
-
Eビザ、Lビザ、Jビザの配偶者の就労許可は、あくまでも保有するビザステータスが前提で
与えられます。そのため、主たる申請者の帰任などによりビザステータスを喪失した場合、
就労することができなくなります。