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家族の就労

 

  • Eビザ、Lビザ、Blanket Lビザの配偶者ビザ保持者はそのステータス自体が就労許可を持つことになるため、移民局で就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)を取得することなく就労が可能です。詳しくはこちら
     

  • Jビザの配偶者は移民局で就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)の
    発給を受ければ、就労することができます。

     

  • ビザステータスを維持している限り、合法的にアメリカで就労することが可能です。
    (Eビザ、Lビザは自身のI-94の有効期限まで、Jビザは発給されたEADの有効期限まで)
    また、就労に関して勤務地、職種、給与など制限はありません。主たる申請者として
    就労ビザを取得しなくても、家族ビザのまま主たる申請者と同じ会社で働くこともできます。

     

  • 子どもは就労許可証の申請はできません。お小遣い稼ぎのベビーシッターであっても
    法律的に就労は認められていません。

     

  • Eビザ、Lビザ、Jビザの配偶者の就労許可は、あくまでも保有するビザステータスが前提で
    与えられます。そのため、主たる申請者の帰任などによりビザステータスを喪失した場合、
    就労することができなくなります。