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入籍後の配偶者のビザ申請

  • 主たる申請者に帯同する配偶者が家族のビザを申請する場合、婚姻の事実を証明する必要があります。

  • アメリカ移民法では、婚姻手続き時にお二人が揃っていない状態の「不在結婚」は婚姻として認めていません。

    • アメリカの場合は「入籍」というシステムはないので、二人揃ってセレモニー(結婚式)をし、そのセレモニーの中で第三者の面前で結婚を誓うという手続きをとるというのが一般的です。

    • 米国の法律で「結婚」は、①公的な婚姻手続きが完了している事、②婚姻手続きが完了時(もしくは手続き完了後)に1日以上お二人が物理的に一緒に居た、という事実を証明出来ない場合は「婚姻状態である」と認められず、「不在結婚(Proxy Marriage)」となります。この場合配偶者に家族としてのビザは発給されません。

  • 主たる申請者のビザ発給後に入籍し配偶者が後日申請を行う場合以下の書類を提出し、入籍後に物理的に二人が同じ国にそろって滞在していたという事実を証明します。
    ※ビザ発給後の入籍でも、まだ渡米されていない場合、エビデンスの提出は不要です。

    • 日本の法律で正式に結婚したことの事実を証明するもの(入籍日が記載されている戸籍謄本)

    • 配偶者と同じ姓に変更したパスポート(旧姓のままのパスポートは不可。配偶者が外国籍で別姓が認められている場合は除く

    • 入籍後に物理的に同じ国に滞在していた事実を証明する書類

      • I-94のコピー(主たる申請者がアメリカに滞在している場合は必須)

      • パスポートに押してある日本/米国の出入国スタンプの日付航空券の半券など