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ビザ取得後の米国入国

  • 取得したビザが使えるのはそのビザを利用するための条件が整ったことが前提となります。就労ビザであれば雇用関係が成立していなければなりません。仮に4月1日が異動日であれば、それまでは就労すべきではありません。

  • もちろん生活の準備などがありますので、ビザが有効であるならば異動日よりも前にそのビザで入国することは可能です。ただし就労ビザであれば赴任先のオフィスでは就労に該当しない活動にとどめるべきと考えます。またLビザやH-1BはI-797の就労開始日の10日前にならないとビザでの入国ができません。

  • 一方生活準備や打ち合わせで入国しても、前述の例で3月中に帰国するのであれば取得した就労ビザを使わずに入国すべきと考えます。90日を超えない商用であれば、ESTAの認証を受け、ビザなしで入国すべきです。入国審査官にビザで入国しない理由を問われた場合は、ビザはあっても今回の滞在目的はそのビザで認められた活動ではないと説明してください。ただし入国審査官によっては目的が違ってもそのビザでの入国を指示する可能性はあります。