パスポートについて
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国別協定で例外と定められていない限り(日本国籍は例外)、米国での滞在期間に加え、6ヶ月間有効なパスポートを所有している必要があります。
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日本は国別協定で例外と認められていますが、米国での滞在期間をカバーするパスポートの有効期間が求められます。
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Citizens of the countries listed below are exempt the six-month rule and need only have a passport valid for their intended period of stay.
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日本は運用上は1日でも有効なパスポートがあればビザ申請は可能となっています。
ただし6か月は必要としパスポートの切り替えを求められたケースも発生しています。 -
入国時に認められる滞在許可はパスポートの有効期限以降にはなりません。またパスポート切り替え後新しいパスポートとビザシールの貼られた古いパスポートを両方携行しなければなりません。
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有効期間が短い場合、特に6か月を切る場合は、事前に切り替えることをお勧めしています。
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日本のパスポートの切り替えは残存期間が1年を切ってからが原則ですが、会社が発行した出張(赴任)命令証明書等があれば、切り替えられることがございます。ただし、各県のパスポートセンターによって対応が異なるため、事前にご自身で確認をお願いします。
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パスポートを更新中の場合、一旦現在お持ちの有効なパスポートをご提出ください。
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2016年より訂正申請がなくなり、姓が変わった場合新しいパスポートが必要になっています。
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本籍地を変えてもビザ申請には影響はありませんが、パスポートの切り替えが必要です。
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ビザ取得後に姓が変わった場合は、ビザの申請し直しが推奨されています。
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ビザが発給されると、パスポートの中のページにビザシールが貼られます。海外渡航が多い方は空いているページが残っているか確認をお願いします。